死傷病報告書を提出しないと労災隠しに!!

流石に戸惑いました。同じ日に5件の業務上労災があったと連絡がありました。それに加えて同じ日に傷病手当金の手続きのご依頼が2件ありました。

私は死亡事故の処理や後遺障害の処理も体験済みであり、数年前には中国の大連市の招聘で日本の労災取扱いについて講師をしていましたので労災事故の処理に関しては慣れているつもりでした。また私は基本的にご依頼者さまのご不安を少しでも早く解消するために、ご依頼があった翌日には必要書類を全て整えるようにしていますが、流石に同じ日に業務上の労災事故が5件、健康保険による傷病手当金のご依頼が2件あると、情報が錯綜して私の頭の中が混乱してしまいそうでした。しかし、なんとか翌日までには必要書類を各ご依頼者さまにお届けすることかできました。

ただし、ここで留意しなければならないのは死傷病報告書の提出です。死傷病報告書は、業務上の労災事故が原因で休業したときには提出しなければならないのです。4日以上の場合と4日未満の場合とでは書式が違うので、労災事故それぞれの休業見込みを医師に尋ねてもらい、死傷病報告書の書式を使い分ける必要があります。

特に今回の一連の労災事故の中に、初診病院の検査では異常が認められなかったものの、その後も痛みが酷くなる一方なので本人が別の病院で受診し、その2件目の病院で60日間の休業が必要と診断されたケースがあり、この件だけは予め労働基準監督署の担当官に処理手続きの確認をしに行きました。

そして更に、今回のご依頼の中には、1年半位前の残業時間中に軽いケガをしたので夜間救急病院で健康保険により治療してもらっていた件に関して健康保険協会から確認照会の郵便物が届いた為、本人が会社に初めて業務中にケガしたことを報告し、会社が慌てて労災の手続きをご依頼されたケースもありました。