会社のための社会保険労務士(MSR)!!                   悩む、迷うより先に相談を!!

MSRの使命は、会社経営の悩みや問題を解決するお手伝いをして『より良い会社になって頂くこと』です。

 信条は「誠実」「真摯」「迅速」「貢献

原則は「Simple is Best

 

(代表者) 村上 公政   (所属) 広島県社会保険労務士会 

(開業) 平成14年12月、   特定社会保険労務士、 広島商工会議所会員  

個人情報保護認定事業所 ( SRP Ⅱ ) 認証番号1600125 (元) 中小企業庁認定支援機関

 (最終学歴) 慶応義塾大学 経済学部 加藤寛ゼミ

 

 ( 連 絡 先 ) 代表電話:082-222-9122   mail:k.m▲crux.ocn.ne.jp (▲マークを@に変換)

(事務所所在地) 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 7-1 ハイオス広島

(営業時間) 8:00~20:00 年中無休   ( 土日・祝祭日も遠慮なくご相談ください )

   初回はメールで連絡くだされば専用電話回線をご案内させて頂きます。

次のような経営者の方は是非ご相談ください。初回のご相談は無料!!  着手するまで料金は不要!

  • 「働き方改革」を推進したい方
  • 経営や業務を合理化したい方
  • 給与体系や退職金制度を検討したい方
  • 人事評価制度や社内教育訓練を検討したい方
  • 就業規則や社内諸規則を改正(制定)したい方
  • 従業員とのトラブルを解決したい方
  • 労務管理の妥当性をチェックしたい方
  • 給与計算事務を外注したい方
  • 労基署/労働局/日本年金機構の調査に対処したい方
  • 助成金・補助金を利用したい方
  • どこに相談したら良いかわからない会社の問題で悩んでいる方

年金事務所の調査指導

 

 ある会社が広島東年金事務所の調査で次のような指導を受けました。

 会社が従業員に勧める資格を取得したときの「資格取得賞」や永年勤続に報いる「勤続功労賞」は賞与に該当するため賞与支払届を提出するよう書面を交付されました。

この会社の「資格取得届」と「勤続功労賞」は世間相場と比較して著しく高額と判断される額ではなかったので、会社はこの指導に疑問を持ち、調査官に根拠を尋ねましたが「本部の指示」としか回答を得られなかったそうです。 

私もこの指導に疑問を感じ、ネットで調べたり「実務に役立つ社会保険の事務手続き 令和6年度版」を確認しました。そこには、「標準賞与額の対象となる賞与」として、「労働者が労働の対価として受け取るもので、1年間に3回以下支給されたものが該当する」と記載され、「労働の対価とみなされない結婚祝金などは対象外です」とも記載されています。

「資格取得賞」や「勤続功労賞」がいつから「労働の対価」として扱われるようになったのでしょうか? もしそうであるなら労働保険料の取扱いも変わります。私の勉強不足のためか、そんな法改正や通達を見たことが無いので、この指導には疑問を持ちます。

 

経営計画の作成 と 人事評価制度の構築

 広島商工会議所主催の第2回生産性向上/賃上げ計画策定セミナーに参加しました。前回は中小企業診断士が経済産業省のローカルベンチマークを紹介し、今回は経営計画の策定についての内容でした。

 セミナーの内容は、私が普段使っているバランススコアカードの考え方に基づいた内容でした。

セミナーを受けた感想は以下の通りです:

  • 私の経営計画の立て方に間違いがないことが確認できブラッシュアップしたこと。
  • 経営計画を実行して成果を上げても、昇給のための原資をどう分配するかを考える必要があること。
  • バランススコアカードの「従業員成長の視点」で人事評価の重点項目(K.P.I.)を決める必要があること。
  • 所定の書式や手順に拘り過ぎると、依頼者の自由な発想が遮られるので、コーチング・スタイルをベースとし、必要に応じブレーンストーミングKJ法マインドマップなど別手法も併用した方が良いこと。
  • 戦国時代には、戦に勝っても領土を適切に分配しなかったために部下に滅ぼされた武将が多かったと聞いたことを思い出しました。

 このセミナーは、経営計画の立案や実行に関する新たな視点を提供してくれる貴重な機会でした。特に、バランススコアカードの考え方を元にした経営計画の作成については実務に直結する内容で非常に参考になりました。

 もしあなたも経営計画の立案や実行に悩んでいるなら、社内だけで経営計画を立案しようとされるのも良いのですが、私と一緒に経営計画の検討をしてみませんか?

 会社組織の各要素は有機的につながっていますから、経営計画の実行性を高めるためには評価制度(昇給等)と連動させる必要があります。経営計画を具体的に立て、それに基づいた評価制度を創り上げるお手伝いを当事務所ができればと思います。会社の今後の方針/計画や、昇給のための原資の分配方法についても一緒に考えていきましょう。なお、当事務所の経営計画の策定の手順図解は「続きを読む」をクリックしてご確認ください。

続きを読む

健康保険証(政管健保)の廃止

 12月2日で従来の健康保険証(政管健保)の発行が廃止されます。

 その為、12月2日以後に離職すると転職先の企業で健康保険証が発行されず、また健康保険証を紛失したりすると健康保険証のマイナンバー化をしてない限り「資格確認書」を交付してもらい通院することになります。

 現行の健康保険証は来年(令和7年)12月1日までは使用できますが、それ以後もマイナンバー化していないと資格確認書が必要となります。詳しくは各県の協会けんぽにお問い合わせください。

 

フリーランス保護法について

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス保護法)が2024年11月1日から施行されるので弁護士さん達によるこの法律に関するセミナーが盛んに開催されています。

 私は、この法律の内容は兎も角として対象者との関係が雇用関係にあるのか? それとも業務委託関係にあるのか? を慎重に検討することが大切だと考えています。労基法上の労働者の概念と労働組合法上の労働者の概念が微妙に異なっているため過去の裁判でもこの点について色々な検討がされています。雇用関係にあるのであれば労働基準法ほかの労働諸法が適用され、そうでない場合は労働諸法は適用されないことになります。なお、雇用関係になくても労働組合法が適用されるケースがある点にはご留意ください。

 この法律によると、「フリーランス(特定受託事業者)」とは「業務委託の相手方であって、従業員を使用しない個人、又は従業員を使用しない法人であっても代表者以外の役員がいない代表者だけの法人」と定められています。

 そして「従業員を使用する」とは「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上雇用されることか見込まれる労働者を雇用することをいう」と定められ、派遣労働者を使用している場合は「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる場合は従業員を使用するに該当する」と定められています。

 また「業務委託事業者」とは「フリーランス(特定受託事業者)に業務委託する事業者」と定め、「特定業務委託事業者」とは「業務委託事業者であって、従業員を使用する個人または従業員を使用しているか、もしくは二以上の役員がいる法人」と定められています。

 そして更に、「業務委託」とは「事業者が自らの事業のために、他の事業者に物品の製造/加工もしくは情報成果物の作成又は他の事業者に役務の提供を委託することをいう」と定めています。

 この法律で面白いと私が思うのは、第2章3条から11条までは下請法との関係から公正取引委員会と中小企業庁が所管し、第3章12条から20条は厚生労働省が所管する点(2以上の行政機関が一つの法律を所管)です。

 なお、フリーランスを活用している法人は、第2章以下で「募集時の留意点」「育児介護等と業務の両立に対する配慮」「パワハラ対策の体制整備等」「途中解約等の事前予告と理由開示」他が定められているので一読されていた方が良いと考える処です。

業務効率化セミナーを受講

昨日(10月1日)、商工会議所主催のセミナー「業務効率化セミナー:賃上げに向けた効率化のポイントを探ろう」を受講しました。

講師が紹介・使用したのは経済産業省の「ローカルベンチマーク」でした。私は約10年前にローカルベンチマークを学んだことがあり、その後の変化に興味津々でした。

当時は「定分析(数字)の大切さ」が強調されていましたが、今回の講師は「定分析(作文)の大切さ」を説いていた点が印象的でした。また、講師が「最初にローカルベンチマーク手法に従って書き、その後、自分が納得できるまで何度も言葉を変えて書き直すことが大切です」と話していたことに共感しました。

しかし、稲盛翁の「会社の業績改善のためには、売上最大化経費最小化が必要である」という言葉を思い出し、ローカルベンチマークは会社全体の売上(マクロ的)を向上させる手法であり、その手法だけで賃上げに結びつけるのは難しいと感じました。そのため、簡易型職務分析(ミクロ的)も行う必要があると思いました。

賃上げのためには、まず会社の財務的余力を調べ、次に最初は誰かのコーチングを受けながらローカルベンチマークを書いてみて、その後に何度も自分で書き直しブラッシュアップしていくことが重要です。それがある程度できたら簡易型職務分析を行い、会社の財務内容を踏まえた昇給(賃上げ)を図ることが必要です。したがって、「ローカルベンチマーク」も「簡易型職務分析」も昇給(賃上げ)を図る為には必要な手法であると考えました。

年金事務所の調査指導

 

 ある会社が広島東年金事務所の調査で次のような指導を受けました。

 会社が従業員に勧める資格を取得したときの「資格取得賞」や永年勤続に報いる「勤続功労賞」は賞与に該当するため賞与支払届を提出するよう書面を交付されました。

この会社の「資格取得届」と「勤続功労賞」は世間相場と比較して著しく高額と判断される額ではなかったので、会社はこの指導に疑問を持ち、調査官に根拠を尋ねましたが「本部の指示」としか回答を得られなかったそうです。 

私もこの指導に疑問を感じ、ネットで調べたり「実務に役立つ社会保険の事務手続き 令和6年度版」を確認しました。そこには、「標準賞与額の対象となる賞与」として、「労働者が労働の対価として受け取るもので、1年間に3回以下支給されたものが該当する」と記載され、「労働の対価とみなされない結婚祝金などは対象外です」とも記載されています。

「資格取得賞」や「勤続功労賞」がいつから「労働の対価」として扱われるようになったのでしょうか? もしそうであるなら労働保険料の取扱いも変わります。私の勉強不足のためか、そんな法改正や通達を見たことが無いので、この指導には疑問を持ちます。

 

経営計画の作成 と 人事評価制度の構築

 広島商工会議所主催の第2回生産性向上/賃上げ計画策定セミナーに参加しました。前回は中小企業診断士が経済産業省のローカルベンチマークを紹介し、今回は経営計画の策定についての内容でした。

 セミナーの内容は、私が普段使っているバランススコアカードの考え方に基づいた内容でした。

セミナーを受けた感想は以下の通りです:

  • 私の経営計画の立て方に間違いがないことが確認できブラッシュアップしたこと。
  • 経営計画を実行して成果を上げても、昇給のための原資をどう分配するかを考える必要があること。
  • バランススコアカードの「従業員成長の視点」で人事評価の重点項目(K.P.I.)を決める必要があること。
  • 所定の書式や手順に拘り過ぎると、依頼者の自由な発想が遮られるので、コーチング・スタイルをベースとし、必要に応じブレーンストーミングKJ法マインドマップなど別手法も併用した方が良いこと。
  • 戦国時代には、戦に勝っても領土を適切に分配しなかったために部下に滅ぼされた武将が多かったと聞いたことを思い出しました。

 このセミナーは、経営計画の立案や実行に関する新たな視点を提供してくれる貴重な機会でした。特に、バランススコアカードの考え方を元にした経営計画の作成については実務に直結する内容で非常に参考になりました。

 もしあなたも経営計画の立案や実行に悩んでいるなら、社内だけで経営計画を立案しようとされるのも良いのですが、私と一緒に経営計画の検討をしてみませんか?

 会社組織の各要素は有機的につながっていますから、経営計画の実行性を高めるためには評価制度(昇給等)と連動させる必要があります。経営計画を具体的に立て、それに基づいた評価制度を創り上げるお手伝いを当事務所ができればと思います。会社の今後の方針/計画や、昇給のための原資の分配方法についても一緒に考えていきましょう。なお、当事務所の経営計画の策定の手順図解は「続きを読む」をクリックしてご確認ください。

続きを読む

健康保険証(政管健保)の廃止

 12月2日で従来の健康保険証(政管健保)の発行が廃止されます。

 その為、12月2日以後に離職すると転職先の企業で健康保険証が発行されず、また健康保険証を紛失したりすると健康保険証のマイナンバー化をしてない限り「資格確認書」を交付してもらい通院することになります。

 現行の健康保険証は来年(令和7年)12月1日までは使用できますが、それ以後もマイナンバー化していないと資格確認書が必要となります。詳しくは各県の協会けんぽにお問い合わせください。

 

フリーランス保護法について

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス保護法)が2024年11月1日から施行されるので弁護士さん達によるこの法律に関するセミナーが盛んに開催されています。

 私は、この法律の内容は兎も角として対象者との関係が雇用関係にあるのか? それとも業務委託関係にあるのか? を慎重に検討することが大切だと考えています。労基法上の労働者の概念と労働組合法上の労働者の概念が微妙に異なっているため過去の裁判でもこの点について色々な検討がされています。雇用関係にあるのであれば労働基準法ほかの労働諸法が適用され、そうでない場合は労働諸法は適用されないことになります。なお、雇用関係になくても労働組合法が適用されるケースがある点にはご留意ください。

 この法律によると、「フリーランス(特定受託事業者)」とは「業務委託の相手方であって、従業員を使用しない個人、又は従業員を使用しない法人であっても代表者以外の役員がいない代表者だけの法人」と定められています。

 そして「従業員を使用する」とは「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上雇用されることか見込まれる労働者を雇用することをいう」と定められ、派遣労働者を使用している場合は「1週間の所定労働時間数が20時間以上であり、かつ継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる場合は従業員を使用するに該当する」と定められています。

 また「業務委託事業者」とは「フリーランス(特定受託事業者)に業務委託する事業者」と定め、「特定業務委託事業者」とは「業務委託事業者であって、従業員を使用する個人または従業員を使用しているか、もしくは二以上の役員がいる法人」と定められています。

 そして更に、「業務委託」とは「事業者が自らの事業のために、他の事業者に物品の製造/加工もしくは情報成果物の作成又は他の事業者に役務の提供を委託することをいう」と定めています。

 この法律で面白いと私が思うのは、第2章3条から11条までは下請法との関係から公正取引委員会と中小企業庁が所管し、第3章12条から20条は厚生労働省が所管する点(2以上の行政機関が一つの法律を所管)です。

 なお、フリーランスを活用している法人は、第2章以下で「募集時の留意点」「育児介護等と業務の両立に対する配慮」「パワハラ対策の体制整備等」「途中解約等の事前予告と理由開示」他が定められているので一読されていた方が良いと考える処です。

業務効率化セミナーを受講

昨日(10月1日)、商工会議所主催のセミナー「業務効率化セミナー:賃上げに向けた効率化のポイントを探ろう」を受講しました。

講師が紹介・使用したのは経済産業省の「ローカルベンチマーク」でした。私は約10年前にローカルベンチマークを学んだことがあり、その後の変化に興味津々でした。

当時は「定分析(数字)の大切さ」が強調されていましたが、今回の講師は「定分析(作文)の大切さ」を説いていた点が印象的でした。また、講師が「最初にローカルベンチマーク手法に従って書き、その後、自分が納得できるまで何度も言葉を変えて書き直すことが大切です」と話していたことに共感しました。

しかし、稲盛翁の「会社の業績改善のためには、売上最大化経費最小化が必要である」という言葉を思い出し、ローカルベンチマークは会社全体の売上(マクロ的)を向上させる手法であり、その手法だけで賃上げに結びつけるのは難しいと感じました。そのため、簡易型職務分析(ミクロ的)も行う必要があると思いました。

賃上げのためには、まず会社の財務的余力を調べ、次に最初は誰かのコーチングを受けながらローカルベンチマークを書いてみて、その後に何度も自分で書き直しブラッシュアップしていくことが重要です。それがある程度できたら簡易型職務分析を行い、会社の財務内容を踏まえた昇給(賃上げ)を図ることが必要です。したがって、「ローカルベンチマーク」も「簡易型職務分析」も昇給(賃上げ)を図る為には必要な手法であると考えました。