悩みや問題を解決するお手伝いをして『より良い会社になって頂くこと』がMSRの使命(ミッション)であると考えています。
MSRは、経営者としての経験と、その後に体系的に学習したことを基に、 「経営者の視点」「法律家の視点」「経営コンサルタントの視点」から助言し、
経営者と一緒になって会社の問題や課題を解決していきます。
「誠実」「真摯」「迅速」な「貢献」を信条としています。
原則は「Simple is Best」
特定社会保険労務士
個人情報保護認定事業所 ( SRP Ⅱ ) 認証番号1600125
広島商工会議所会員
( 連 絡 先 ) 代表電話:082-222-9122 mail:k.m▲crux.ocn.ne.jp (▲マークを@に変換)
(事務所所在地) 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 7-1 ハイオス広島
(営業時間) 8:00~20:00 年中無休 ( 休日もご遠慮なくご相談ください )
代表電話は受付の都合で平日の9:00~17:30の間しかつながりません。その後及び土日祝日はメールでお問い合わせください。
なお、Teams / Zoom等によるテレビ会議を使用したご相談も承っています。
(氏名) 村上 公政 (最終学歴) 慶応義塾大学 経済学部 加藤寛ゼミ
(所属) 広島県社会保険労務士会 (開業) 平成14年12月
他の社労士のほか、他の士業(弁護士、司法書士、税理士)等と連携して、それぞれの得意分野、専門分野を活かしながら案件を処理していく場合があります。その場合にはご依頼者から予めご了解を頂きます。
次のような経営者の方は是非ご相談ください。初回のご相談は無料!! 着手するまで料金は不要!
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ある訴訟事件のお手伝いをしていますが、その裁判を通じて地方裁判所でもTeamsを使って裁判をすることを知りました。
社会保険労務士はまだ裁判に直接関与することはできませんので、私は会社側弁護士と会社との間に立ち、裁判で弁護士が必要とする資料を会社が準備したり、会社側又は相手方の弁護士が答弁書等で主張する内容を出来うる限り会社の人が理解し易いように説明することで裁判が円滑に進行されるようお手伝いをしています。
なお、上記裁判では相手方の弁護士がTeamsを使えないので一世代前の電話会議システムを利用した裁判となるようです。
デジタル化が遅れていた司法の世界もコロナ禍の影響をうけて急速にデジタル化が進行しており、そこでも取り残されつつある弁護士さんがいることを知りました。そして、法律という比較的変化が少ない世界でも、コロナ禍で世情が変化し、また効率化(裁判所の働き方改革)を図る意味でも、変化に対応する必要性が生じていることを実感しました。そして、P.Fドラッカー翁の言われる「企業は変化適応業」という言葉だけでなく、ダーウィンの「進化論」を思い出してしまいました。
私も「日々新たなり」の気概をもち、「経営に関する幅広い知識と、労務管理に関する最新の専門知識」を活用して、時代の変化(「既に起こった未来」)に取り残されないようにします。
育児休業に関する法改正の就業規則変更とその社員研修が一段落し、労働保険年度更新や算定基礎届といった年間定例業務が本格化するまでの束の間ですが、日本版同一労働同一賃金が叫ばれるようになってから疎かになってしまっていた経営相談と人事評価制度再構築に今の私は主軸を移しています。
そして気づくのは、コロナ鍋が発生しWithコロナとなってしまった状況下でも過去の延長線上で自社マーケットを捉え、今までと同じやり方・製品・サービス等で自社ビジネスを継続又は発展させようとしている企業さま、あるいはマーケットの変化に気づいて新しいビジネス(製品・サービス)を提供しようとしているのだがそのやり方が分からなくて立ち竦んでしまっている企業さまが特に中堅・中小企業さまに多いことには驚かされます。
また、自分たちだけで問題や課題を解決しようとする結果、情報源が偏っていたり、考え方が考え方が一面的になられているため、視野が狭くなってしまっている企業さまも多見されます。
その為、当面の私が行っていることは私がその企業さまを外から鳥瞰し「どこに相談したらよいか」を助言することが中心です。弁護士さんの世界には「法テラス」が設けられていて、自分が相談したいこと・悩んでいることはどこに相談したら良いか道筋を助言してくれる組織があります。会社経営でも都道府県・国、商工会議所などで色々と制度化されているのですが、意外に利用される企業さまは少ないようです。
そして「立ち竦む」状態では現状を打破することは出来ませんから、「半歩前に足を踏み出す」ことのお手伝いをさせて頂いています。
その上で、もし社労士以外の分野でも私にご依頼があり私が対応できる内容であれば、私がその企業さまと共歩(又は共走)させて頂き、出来る限りご自身で気づいて頂けるように助力しています。
2月中頃から育児介護休業法(略称)改正に伴う会社責任者への説明と打合せ、部下をもつ会社幹部への説明会、育児介護休業等に関する規則の変更作業に集中していましたが、どうにか3月末までには従業員数約100人以上の会社・法人等への対応が無事に終わりました。
しかし不思議なもので、2月以降になってから、妊娠された従業員(出産予定日は大体4月下旬~7月上旬)からのご相談が急に増え、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金以外に小学校休業等に関する助成金のご依頼も数件あり、更には男性従業員さんが育児休業を取得されるご相談もありました。妊娠された従業員への説明は、育児休業期間が10月1日の法改正日を跨ぐため、新旧両方の制度説明をしなければならないので、またご本人が混乱・誤解されないように説明する必要があるため、従来よりも神経と時間とを要しました。
このような中で、どうにか3月~4月にかけての入退社シーズンも乗り切り、4月は障害者雇用率の計算事務に取り掛かる必要があります。
昨日、3回目のコロナワクチンを接種してもらいました。
1回目は昨年6月29日、2回目が7月27日に広島県が設けている接種会場でモデルナ型を、そして今回2月19日は広島市が設けている接種会場でファイザー型を接種してもらいました。
前日に広島市から予約確認のメールが配信されてきたことには驚きましたが、2月19日は雪が降り極端に寒いせいか、広島市が設けている接種会場への来場者が少なくスムーズに接種してもらうことができました。
なお、接種1回目は接種後も特に何も異常はありませんでしたが、2回目のとき、接種後は左腕が重く感じられる程度でしたので、日中は特に何も無く猛暑の中で仕事を継続しました。しかし、夜中に多少熱っぽくなり気分が悪くなり、そのまま安静を保っていた処、翌朝には回復しました。
今回(3回目)は左腕が重く感じられる程度で2回目のような状態にはなりませんでした。
「育児介護法の改正」を説明するため各社を訪問するため通常よりも外出機会が増えていますから、訪問先(特に介護施設や保育園等)に迷惑をかけることが無いように細心の注意を払っています。
そして、今の状況を考えると、「育児介護法改正」の説明もWeb会議システムを利用して行わざるを得なくなるかもしれないことを危惧しています。その為、Teamsを導入し練習することで、スカイプ / Zoom / Teamsのいずれでも対応出来るようにしていて良かったと考えています。
今年2回に分けて育児介護休業法が改正施行されるので、昨年7月にセミナーを受講して以来いろいろなセミナーを受講して資料を入手し、厚生労働省が公開している資料と動画を参考にして、今年1月にそれらをマトメて会社向け説明資料を作成しました。
その上で、2月になってから各社への説明を開始しました。厚生労働省が公開した動画と私が編集した資料とを併用して1時間30分程度の時間が説明には必要です(質問の有無次第ですが・・・)。
そして、今年4月1日からは中小企業にもパワハラ防止が義務付けられますから、まだその対応ができてない会社には、育児介護休業法の説明と合わせてその説明を行います。この場合は約2時間が必要となります。
各社への説明は順調な滑り出しをしており、動画を見てもらうため昨年購入した携帯用プロジェクターが大活躍です。
各社で説明をし、
①産後パパ育休の申出期限を開始2週間前とするか? それとも1か月前とするか?
②産後パパ育休中に働くことができるようにするか?
などを会社で検討して頂く訳ですが、各社各様の考え方が議論されるので、そこでの議論は社風を感じ取る為に大変に参考になる内容だと思います。
ある訴訟事件のお手伝いをしていますが、その裁判を通じて地方裁判所でもTeamsを使って裁判をすることを知りました。
社会保険労務士はまだ裁判に直接関与することはできませんので、私は会社側弁護士と会社との間に立ち、裁判で弁護士が必要とする資料を会社が準備したり、会社側又は相手方の弁護士が答弁書等で主張する内容を出来うる限り会社の人が理解し易いように説明することで裁判が円滑に進行されるようお手伝いをしています。
なお、上記裁判では相手方の弁護士がTeamsを使えないので一世代前の電話会議システムを利用した裁判となるようです。
デジタル化が遅れていた司法の世界もコロナ禍の影響をうけて急速にデジタル化が進行しており、そこでも取り残されつつある弁護士さんがいることを知りました。そして、法律という比較的変化が少ない世界でも、コロナ禍で世情が変化し、また効率化(裁判所の働き方改革)を図る意味でも、変化に対応する必要性が生じていることを実感しました。そして、P.Fドラッカー翁の言われる「企業は変化適応業」という言葉だけでなく、ダーウィンの「進化論」を思い出してしまいました。
私も「日々新たなり」の気概をもち、「経営に関する幅広い知識と、労務管理に関する最新の専門知識」を活用して、時代の変化(「既に起こった未来」)に取り残されないようにします。
育児休業に関する法改正の就業規則変更とその社員研修が一段落し、労働保険年度更新や算定基礎届といった年間定例業務が本格化するまでの束の間ですが、日本版同一労働同一賃金が叫ばれるようになってから疎かになってしまっていた経営相談と人事評価制度再構築に今の私は主軸を移しています。
そして気づくのは、コロナ鍋が発生しWithコロナとなってしまった状況下でも過去の延長線上で自社マーケットを捉え、今までと同じやり方・製品・サービス等で自社ビジネスを継続又は発展させようとしている企業さま、あるいはマーケットの変化に気づいて新しいビジネス(製品・サービス)を提供しようとしているのだがそのやり方が分からなくて立ち竦んでしまっている企業さまが特に中堅・中小企業さまに多いことには驚かされます。
また、自分たちだけで問題や課題を解決しようとする結果、情報源が偏っていたり、考え方が考え方が一面的になられているため、視野が狭くなってしまっている企業さまも多見されます。
その為、当面の私が行っていることは私がその企業さまを外から鳥瞰し「どこに相談したらよいか」を助言することが中心です。弁護士さんの世界には「法テラス」が設けられていて、自分が相談したいこと・悩んでいることはどこに相談したら良いか道筋を助言してくれる組織があります。会社経営でも都道府県・国、商工会議所などで色々と制度化されているのですが、意外に利用される企業さまは少ないようです。
そして「立ち竦む」状態では現状を打破することは出来ませんから、「半歩前に足を踏み出す」ことのお手伝いをさせて頂いています。
その上で、もし社労士以外の分野でも私にご依頼があり私が対応できる内容であれば、私がその企業さまと共歩(又は共走)させて頂き、出来る限りご自身で気づいて頂けるように助力しています。
2月中頃から育児介護休業法(略称)改正に伴う会社責任者への説明と打合せ、部下をもつ会社幹部への説明会、育児介護休業等に関する規則の変更作業に集中していましたが、どうにか3月末までには従業員数約100人以上の会社・法人等への対応が無事に終わりました。
しかし不思議なもので、2月以降になってから、妊娠された従業員(出産予定日は大体4月下旬~7月上旬)からのご相談が急に増え、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金以外に小学校休業等に関する助成金のご依頼も数件あり、更には男性従業員さんが育児休業を取得されるご相談もありました。妊娠された従業員への説明は、育児休業期間が10月1日の法改正日を跨ぐため、新旧両方の制度説明をしなければならないので、またご本人が混乱・誤解されないように説明する必要があるため、従来よりも神経と時間とを要しました。
このような中で、どうにか3月~4月にかけての入退社シーズンも乗り切り、4月は障害者雇用率の計算事務に取り掛かる必要があります。
昨日、3回目のコロナワクチンを接種してもらいました。
1回目は昨年6月29日、2回目が7月27日に広島県が設けている接種会場でモデルナ型を、そして今回2月19日は広島市が設けている接種会場でファイザー型を接種してもらいました。
前日に広島市から予約確認のメールが配信されてきたことには驚きましたが、2月19日は雪が降り極端に寒いせいか、広島市が設けている接種会場への来場者が少なくスムーズに接種してもらうことができました。
なお、接種1回目は接種後も特に何も異常はありませんでしたが、2回目のとき、接種後は左腕が重く感じられる程度でしたので、日中は特に何も無く猛暑の中で仕事を継続しました。しかし、夜中に多少熱っぽくなり気分が悪くなり、そのまま安静を保っていた処、翌朝には回復しました。
今回(3回目)は左腕が重く感じられる程度で2回目のような状態にはなりませんでした。
「育児介護法の改正」を説明するため各社を訪問するため通常よりも外出機会が増えていますから、訪問先(特に介護施設や保育園等)に迷惑をかけることが無いように細心の注意を払っています。
そして、今の状況を考えると、「育児介護法改正」の説明もWeb会議システムを利用して行わざるを得なくなるかもしれないことを危惧しています。その為、Teamsを導入し練習することで、スカイプ / Zoom / Teamsのいずれでも対応出来るようにしていて良かったと考えています。
今年2回に分けて育児介護休業法が改正施行されるので、昨年7月にセミナーを受講して以来いろいろなセミナーを受講して資料を入手し、厚生労働省が公開している資料と動画を参考にして、今年1月にそれらをマトメて会社向け説明資料を作成しました。
その上で、2月になってから各社への説明を開始しました。厚生労働省が公開した動画と私が編集した資料とを併用して1時間30分程度の時間が説明には必要です(質問の有無次第ですが・・・)。
そして、今年4月1日からは中小企業にもパワハラ防止が義務付けられますから、まだその対応ができてない会社には、育児介護休業法の説明と合わせてその説明を行います。この場合は約2時間が必要となります。
各社への説明は順調な滑り出しをしており、動画を見てもらうため昨年購入した携帯用プロジェクターが大活躍です。
各社で説明をし、
①産後パパ育休の申出期限を開始2週間前とするか? それとも1か月前とするか?
②産後パパ育休中に働くことができるようにするか?
などを会社で検討して頂く訳ですが、各社各様の考え方が議論されるので、そこでの議論は社風を感じ取る為に大変に参考になる内容だと思います。