悩みや問題を解決するお手伝いをして『より良い会社になって頂くこと』がMSRの使命(ミッション)であると考えています。
MSRは、経営者としての経験と、その後に体系的に学習したことを基に、 「経営者の視点」「法律家の視点」「経営コンサルタントの視点」から助言し、
ご依頼があれば経営者に寄り添い、一緒になって会社の問題や課題を解決していきます。
「誠実」「真摯」「迅速」な「貢献」を信条としています。
原則は「Simple is Best」
特定社会保険労務士
個人情報保護認定事業所 ( SRP Ⅱ ) 認証番号1600125
広島商工会議所会員
( 連 絡 先 ) 代表電話:082-222-9122 mail:k.m▲crux.ocn.ne.jp (▲マークを@に変換)
(事務所所在地) 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 7-1 ハイオス広島
(営業時間) 8:00~20:00 年中無休 ( 休日もご遠慮なくご相談ください )
代表電話は受付の都合で平日の9:00~17:30の間しかつながりません。その後及び土日祝日はメールでお問い合わせください。
なお、Teams / Zoom等によるテレビ会議を使用したご相談も承っています。
(氏名) 村上 公政 (最終学歴) 慶応義塾大学 経済学部 加藤寛ゼミ
(所属) 広島県社会保険労務士会 (開業) 平成14年12月
他の社労士のほか、他の士業(弁護士、司法書士、税理士)等と連携して、それぞれの得意分野、専門分野を活かしながら案件を処理していく場合があります。その場合にはご依頼者から予めご了解を頂きます。
次のような経営者の方は是非ご相談ください。初回のご相談は無料!! 着手するまで料金は不要!
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広島労働局が、
広島県の地域別最低賃金は、1,020円 (2024年10月1日から)
と公示しました。
従来通りの仕事を漫然と続けるのではなく、仕事の目的を考えてムダ・ムラ・ムリを取り除き、働き方改革推進助成金、業務改善助成金等を利用して機械・道具・ソフト等を購入し「1時間当たりの生産性」を高める必要があると考えます。
そして、この時に大切な考え方としては、「大局着眼」「小事実行」の2つではないかと私は思います。社会(顧客)の動きと会社の実態全体を俯瞰し重要なコトは何かと見定め、煩わしいと思うようなコトでも「重要」で「成功する確率」が高く「実現可能」と思えるコトから着実に実行して「変革の第一歩」を踏み出していくことではないかと私は考えます。
「36協定」と「1年単位の変形労働制の届出」を電子申請で行いました。返却されてくるのが驚くほど速い !! ので吃驚しました。特に東京、名古屋、大阪、九州など遠方の労基署に提出する際に役立ちました。
ところで、1年単位の変形労働時間制を採用されている顧問先さまが「従業員向け(毎月1日が起算日)」と「労基署届出用(締日翌日が各月の起算日)」の休日予定カレンダーを作成される時に毎年長時間を要されていましたので関数とマクロとを使い簡単な操作でできるよう事務合理化に協力させて頂きました。チョッとした働き方改革のお手伝いです。
左図の左端表の各月の緑色のセルに「1」を入力して休日を確定させるだけで「従業員向け」と「労基署届出用」の休日予定カレンダーが直ぐに出来上がります(休日数のみ届出式にも対応)。上部の年度を更新すると閏年にも対応して日付/曜日ともに各年度に応じた内容に変更されるので次年度からも使用することができます(なお、下部「続きを読む」に添付した資料は締日15日の会社の資料ですが、別の日を締日にすることも可能です。)。
運送業向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
<助成金を利用する基本的条件>
①運送業を営む法人等が
②時間外労働を削減させる為に
③労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレットご参照>)すると
<助成金の金額>
(1) 上記③の費用の3/4(条件を満たすと4/5)と
(2)下記成果目標-(A)~(E)の助成金合計額と
を比較して、低い方の額が助成されます。
なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。
成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定書)の上限時間数を80時間以下に設定➡➡150万円
(現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)
成果目標-(B) 10時間以上の勤務間インターバル制度を導入➡➡150万円
(11時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると170万円)
成果目標-(C) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入➡➡25万円
成果目標-(D) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入➡➡25万円
成果目標-(E) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額(金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。
中小企業が勤務間インターバル制度を導入する際に利用できる「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入支援コース」のご紹介をさせて頂きます。(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますので少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
なお、勤務間インターバル制度とは、当日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定以上の時間数を確保することで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し健康保持や過重労働を防止する制度です。
<助成金を利用する基本的条件>
① 過去2年間に月45時間(1年変形労働制の場合は42時間)超の時間外労働を行った従業員がいて
② 年間5日の年次有給休暇取得義務に関して就業規則等を整備している中小企業(添付パンフレット参照)が
③ 時間外労働を削減させる為に
④ 労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入・就業規則変更(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレット参照>)すると
<助成金の金額>
成果目標-(A) インターバルを新規で導入 (又は適用範囲拡大、又は時間数増加)
(a) 9時間以上11時間未満のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4 (条件を満たすと4/5) (上限額:100万円)
(b) 11時間以上のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4(条件を満たすと4/5) (上限額:120万円)
なお、既に勤務間インターバルを導入している会社でも一定の条件を満たして適用範囲を広げたり、時間数を増やすと助成金の対象となることがあります(添付パンフレットご参照)。
成果目標-(B) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額 (金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。
介護老人保健施設・病院等向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。なお、介護老人保健施設と介護医療院はこの助成金を利用できますが、介護老人福祉施設は利用できません。
<助成金を利用する基本的条件>
①介護施設・病院等を営む法人等がご
②時間外労働を削減させる為に
③労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<詳細は添付パンフレットご参照>)すると
<助成金の金額>
(1)上記③の費用の3/4 (条件を満たすと4/5)と
(2)下記成果目標-(A)~(F)の助成金合計額と
を比較して、低い方の額が助成されます。
なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。
成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定書)の上限時間数を80時間以下に設定すると➡➡150万円 (現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)
成果目標-(B) 9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると➡➡120万円 (10時間(11時間)以上の勤務間インターバル制度を導入すると150(170)万円)
成果目標-(C) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入すると➡➡25万円
成果目標-(D) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入すると➡➡25万円
成果目標-(E) 労務管理体制を構築し、医師の労働時間の実態把握と管理を実施すると➡➡50万円
成果目標-(F) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額(金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。
広島労働局が、
広島県の地域別最低賃金は、1,020円 (2024年10月1日から)
と公示しました。
従来通りの仕事を漫然と続けるのではなく、仕事の目的を考えてムダ・ムラ・ムリを取り除き、働き方改革推進助成金、業務改善助成金等を利用して機械・道具・ソフト等を購入し「1時間当たりの生産性」を高める必要があると考えます。
そして、この時に大切な考え方としては、「大局着眼」「小事実行」の2つではないかと私は思います。社会(顧客)の動きと会社の実態全体を俯瞰し重要なコトは何かと見定め、煩わしいと思うようなコトでも「重要」で「成功する確率」が高く「実現可能」と思えるコトから着実に実行して「変革の第一歩」を踏み出していくことではないかと私は考えます。
「36協定」と「1年単位の変形労働制の届出」を電子申請で行いました。返却されてくるのが驚くほど速い !! ので吃驚しました。特に東京、名古屋、大阪、九州など遠方の労基署に提出する際に役立ちました。
ところで、1年単位の変形労働時間制を採用されている顧問先さまが「従業員向け(毎月1日が起算日)」と「労基署届出用(締日翌日が各月の起算日)」の休日予定カレンダーを作成される時に毎年長時間を要されていましたので関数とマクロとを使い簡単な操作でできるよう事務合理化に協力させて頂きました。チョッとした働き方改革のお手伝いです。
左図の左端表の各月の緑色のセルに「1」を入力して休日を確定させるだけで「従業員向け」と「労基署届出用」の休日予定カレンダーが直ぐに出来上がります(休日数のみ届出式にも対応)。上部の年度を更新すると閏年にも対応して日付/曜日ともに各年度に応じた内容に変更されるので次年度からも使用することができます(なお、下部「続きを読む」に添付した資料は締日15日の会社の資料ですが、別の日を締日にすることも可能です。)。
運送業向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
<助成金を利用する基本的条件>
①運送業を営む法人等が
②時間外労働を削減させる為に
③労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレットご参照>)すると
<助成金の金額>
(1) 上記③の費用の3/4(条件を満たすと4/5)と
(2)下記成果目標-(A)~(E)の助成金合計額と
を比較して、低い方の額が助成されます。
なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。
成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定書)の上限時間数を80時間以下に設定➡➡150万円
(現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)
成果目標-(B) 10時間以上の勤務間インターバル制度を導入➡➡150万円
(11時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると170万円)
成果目標-(C) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入➡➡25万円
成果目標-(D) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入➡➡25万円
成果目標-(E) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額(金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。
中小企業が勤務間インターバル制度を導入する際に利用できる「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入支援コース」のご紹介をさせて頂きます。(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますので少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
なお、勤務間インターバル制度とは、当日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定以上の時間数を確保することで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し健康保持や過重労働を防止する制度です。
<助成金を利用する基本的条件>
① 過去2年間に月45時間(1年変形労働制の場合は42時間)超の時間外労働を行った従業員がいて
② 年間5日の年次有給休暇取得義務に関して就業規則等を整備している中小企業(添付パンフレット参照)が
③ 時間外労働を削減させる為に
④ 労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入・就業規則変更(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレット参照>)すると
<助成金の金額>
成果目標-(A) インターバルを新規で導入 (又は適用範囲拡大、又は時間数増加)
(a) 9時間以上11時間未満のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4 (条件を満たすと4/5) (上限額:100万円)
(b) 11時間以上のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4(条件を満たすと4/5) (上限額:120万円)
なお、既に勤務間インターバルを導入している会社でも一定の条件を満たして適用範囲を広げたり、時間数を増やすと助成金の対象となることがあります(添付パンフレットご参照)。
成果目標-(B) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額 (金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。
介護老人保健施設・病院等向け 働き方改革推進助成金の概略をご案内させて頂きます(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますのでもう少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。なお、介護老人保健施設と介護医療院はこの助成金を利用できますが、介護老人福祉施設は利用できません。
<助成金を利用する基本的条件>
①介護施設・病院等を営む法人等がご
②時間外労働を削減させる為に
③労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<詳細は添付パンフレットご参照>)すると
<助成金の金額>
(1)上記③の費用の3/4 (条件を満たすと4/5)と
(2)下記成果目標-(A)~(F)の助成金合計額と
を比較して、低い方の額が助成されます。
なお、成果目標は下記の中から予め選択します(複数選択可能)。
成果目標-(A) 36協定(時間外及び休日労働に関する労使協定書)の上限時間数を80時間以下に設定すると➡➡150万円 (現行の36協定の上限時間数と変更後の時間数によっては200万円又は250万円)
成果目標-(B) 9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると➡➡120万円 (10時間(11時間)以上の勤務間インターバル制度を導入すると150(170)万円)
成果目標-(C) 年次有給休暇を計画的に付与する制度を導入すると➡➡25万円
成果目標-(D) 時間単位の年次有給休暇制度を導入し、かつ、病気休暇など厚労省が定めている特別休暇制度(添付パンフレットご参照)を導入すると➡➡25万円
成果目標-(E) 労務管理体制を構築し、医師の労働時間の実態把握と管理を実施すると➡➡50万円
成果目標-(F) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額(金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。