特別措置法 高齢者と無期転換ルール

労働契約法第18条で「平成25年4月1日以降に締結した有期雇用契約者との契約を通算5年を超えて更新し、本人が希望した場合は、無期雇用契約に転換させなければならない」と定められましたが、その後に特別措置法(特措法)として「労働局に届出して認定を受ければ(①高度専門職と)②継続雇用の高齢者は労働契約法第18条の対象外となる」と変更されました。

上記の年月日からすると平成30年4月1日以降に該当者が発生する可能性があります。その為、そろそろこの届出を行っていた方が良いかナ?と考え、この特措法に基づく届出のやり方を労働局に確認しました。

①第二種計画認定・変更申請書(様式第7号)をインターネットでダウンロードし、会社の押印をして貰い

②毎年6月にハローワークに届出している「高年齢者雇用状況報告書」(右下欄に高年齢者雇用推進者が記名されている筈)のコピーを添付して

③労働局に原本とそのコピー1部を提出する

という手順だそうです。

ただし、その後が少々厄介です。何故なら、上記の申請に伴い、後日に労働局が認定書を発行するが、その認定書は

④会社の従業員が印鑑を持参して、労働局まで受け取りに行く

または、

④’返信用封筒に簡易書留用の切手を貼って③のときに提出する

尚、届出提出は社会保険労務士が代行することが出来るが、受け取りは社会保険労務士が代行することができない。

ということでした。