満65歳で退職するなら・・・

この数年「もうじき65歳になるから、会社を辞めて悠々自適の生活をしたいのだが、いつ辞めるのが一番得ですか?」という問い合わせが増えています。団塊の世代が65歳を超え始めている証ではないでしょうか?

65歳になった後で会社を辞めると、ハローワークからは失業保険(基本手当)は貰えません。その代わりに高年齢求職者給付金として一時金が貰えます。しかし、失業保険(基本手当)の金額と比べるとかなり少ないようです。因みに、20歳代に入社し雇用保険にずっと加入しており64歳のときの賃金が月額192,000円の人が65歳の誕生日に会社を辞めたとして、高年齢求職者給付金を試算してみると一時金として231,500円を貰うことになります。しかし、65歳の誕生日の前(前1ヵ月以内の月末)に会社を辞めると失業保険として665,400円(5回分)が貰えます。ただし、失業保険は一時金ではないので毎月ハローワークに行って職探しと失業認定手続きをする必要があり、また自己都合退職の場合は給付制限期間があることも忘れてはいけません。しかし、この金額だけを考えると、65歳になった後に会社を辞めるよりも65歳になる前に会社を辞めた方がお得ということになります。但し、65歳以後も会社で働き続けると毎月の賃金でこの差額程度は直ぐに取り戻せることも忘れてはなりません。因みに私はこの高年齢求職者給付金のことを「永いことお勤めご苦労様でしたで賞」と名付けています。

そして注意した方が良いことは、もし高年齢雇用継続給付金を貰っている場合は月末を区切りとして会社を辞める(高年齢雇用継続給付金は月の途中で辞めたときは、その月は貰えなくなってしまいます)という点です。

また、65歳以後は国民年金が年金事務所から貰えるようになります。この年金は、60歳~65歳の間の年金とは違い会社から賃金や報酬を貰っていても減額はされません(但し、厚生年金部分は会社から賃金や報酬を貰うと65歳以後も減額されます。尚、その減額率は65歳までと比較すると軽減されたものとなります)。

尚、分かりやすくするために上記で具体的な金額を記載しましたが、雇用保険への加入年数、退職する前6か月間の賃金(給与)額ほかの条件が異なる場合は金額も変わりますからご注意ください。

また、平成29年(来年)1月からは65歳以上の人も雇用保険に加入できるようになりますから、65歳以降も働こうという人は上記内容だけで判断しないようにしてください。