育児休業の延長

「育児休業」は、会社が承認すれば法律が定める1年を超えて取得し続けることが可能です。

しかし、育児休業中にハローワークから支給される「育児休業基本給付金」は、保育園に入園できない場合に限り最長で半年間の延長が認められます。

子供が病気になり手術をしたのでその看護が必要となった場合は、育児休業基本給付金は子供が一歳になる誕生日の前々日で終了し、その後は介護休業等(最長3カ月間)の手続きをすることが必要になります。

ただし、手術を受けた子供に必要な施設等が備わっている保育園等に申し込んだが、保育園等の事情により入園できなかった場合は、理由が「子供が病気であること」ではなく「保育園に入園できなかった」ことになるので、その証明書を市区町村で発行して貰うと「育児休業基本給付金を延長して受給」できるようになります。