介護休業給付金の申請手続き

60歳以上の人口が増えているので、これからは介護休業を取得する従業員が増えるだろうとセミナー等で聞いていましたが、早速そのような従業員が発生しました。

介護休業をする場合は、

①介護を開始する日の2週間前までに、本人が会社に「介護休業申請書」を提出します。もし、2週間前までに提出できなかった場合には給付金申請時(開始日から3カ月経過した日の翌日以降)に提出が遅延した理由を記載することが必要になります。

②①に対して会社は本人に回答書を発行します。

③介護を開始した日から3カ月が経過する日までは、①②以外には特別に行うことはありません(育児休業と違い、介護休業給付金は3カ月分をマトメて支給申請するのです)。

④3カ月が経過した日(9月1日から介護休業を開始した場合には11月30日)の翌日(12月1日)以降に介護休業給付金支給申請の手続きを行います。3カ月以内に介護が終了した場合には終了した日の翌日から申請できます。

そのときに必要なものは

(a)支給申請書(所定書式)

(b)上記①の介護休業申出書

(c)住民票記載事項証明書(従業員本人と母の関係、母の年齢、同居か否かがわかる資料)

(d)従業員(介護する人)の銀行預金通帳の表紙と支店名のあるページのコピー

(e)休業開始時賃金月額証明書(所定書式)

(f)従業員(介護する人)の介護開始日前12カ月間のタイムカード(出勤簿)

  注意点:11日以上出勤した日が12カ月確保できる期間(但し2年以内)のタイムカードが必要です。 また、介護休業中のタイムカードも必要です。介護休業中のタイムカードには時刻打刻欄に「介護休業」と記載しておくと良いでしょう。

(g)従業員(介護する人)の介護開始日前6カ月間の賃金台帳

以上です。基本的には育児休業給付金の手続きと類似していますが介護休業給付金は1回だけの申請です。

私が今回体験した申請は、本人が住民票記載事項証明書を中々提出してこなかったため、支給申請期間(介護開始日から3カ月が経過した日の翌日から2カ月が経過する日が属する月の月末まで)のギリギリの昨日になってやっと手続きができました。ホッと安心しました。介護を開始するとどうしても日常生活が不規則になるので住民票記載事項証明書を中々役所に貰いに行けなかった、しかもその後、中々会社に郵送できなかったようなのです。育児休業の場合もそうですが、介護休業して会社に出社しなくなると社会との接触が減るためか期日管理に疎くなるようですネ!!

因みに、この会社では現在育児休業中の従業員さんが1名いて、今年1月から育児休業の延長期間に入っていますが、会社の総務からの連絡では4月出産予定者もいるそうなので、引き続き育児休業は期日管理を継続する必要があるようです。