36協定の締結

支店の「時間外労働・休日労働に関する協定書(通称36協定)」を届出をしていなかった会社の各支店に、その締結を依頼した処、ある支店の従業員から支店長に「36協定に記載しれている始業・終業の時刻を毎日働かせる(残業させる)という意味か?」という質問があり、36協定の意味を全く理解していなかった支店長が返答に窮してしまいました。

法律の原則論からすると「残業を全くさせることができない」のですが、36協定を締結して届出すると残業を一定の時間数までさせることがてきるようになる制度(免責される)です。また、良く36協定の内容を見ると、始業・終業の時刻が記載されているのは休日労働の欄だけで、普通の日(休日以外の日)の欄には始業・終業の時刻は記載されず残業時間数だけが記載されるようになっています。

①支店ごとに36協定の届出が必要であることを知らない会社、②しかも毎年更新のために届け出ることが必要であることを知らない会社はよくあります。しかし、このような質問が従業員から出るのは稀なので、その真因を探っていった処、どうも残業代の支払いに関して不満が鬱積しているようなのです。この会社は固定残業代制度(見込割増賃金制度)をとり、一定時間数の残業までは残業代を支払わず、その一定時間数を超えた場合にのみ不足分の残業代を追加支払いしています。そして、会社がこの固定残業代制度のことを従業員に十分に説明していないから、こんな質問まで出てしまう状態になっていることが解りました。問題が大きくならない為にも、会社は真摯な態度で隠そうとせずに従業員と話し合いを行い、誠意ある態度で説明することが大切です。

大切なことを蔑ろにしているから、些細なことで躓いてしまう状態に陥る典型ではないかと思います。 因みに、法律の上では36協定を締結せずに残業や休日労働をさせていた場合は「6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を課す」となっています。