障害基礎年金手続きの修正

昨年11月に広島西年金事務所で十分に打ち合わせをして申請した障害基礎年金の申請書に不備があるという理由で年金センターから返却されてきました。

この人は現在50歳で、中学生の頃に「癲癇」を発病し病状は左程でもなかったのですが、45歳頃に「うつ病」になり、現在は日常生活もままならない状態となられています。

「癲癇」という病は障害として認定され難いし、もし認定されたとしても症状が左程でもなかったので年金を貰える障害等級に認められる可能性が低いため、年金事務所に相談のうえ「事後重症」として申請手続きをしたつもりでした。

しかし、「癲癇」が認められて障害認定日が癲癇発病時期に対応した日となったため、書類の訂正が必要になった次第です。これだと20歳前傷病の扱いとなり、もし年金が貰える障害等級に認定されると5年間遡って年金が支払われますから金額的には多くなります。しかし、癲癇発病後の症状が左程でもなかったため、年金が貰える障害等級(2級以上)が認められるにはリスクが極めて大きいのです。

一方、事後重症として申請すれば、申請月の翌月分からしか年金が支給されないので金額的には少額となりますが、現状の状態から推定すると年金が貰える障害等級に認定される確率は高くなります。

ご本人に相談しようにも、既に意思能力が無い状態なので無理です。そこで、ご兄弟に相談した処、金額の過多よりも本人のこれからのことを心配され事後重症として申請することを選ばれました。

そこで早速、今晩お会いして、書類を訂正して頂きました。

いままで数件、障害基礎年金のお手伝いをしましたが、どれも事務的処理で終わり、今回のような判断が必要だったことはありません。いい勉強になりました。

そして年金センターから返送されてきた郵便物に同封されていた説明書が丁寧であったことに感激しました。これなら年金の知識が無い人でも処理できる位に、場合によっては丁寧すぎてかえって分からなくなる位に丁寧な内容でした。電話連絡があってから郵便物が届くまでに10日程度の日数を要しましたが、その遅延した理由が想像できる位に丁寧な内容でした。