請負契約か、雇用契約か

先日、国土交通省の調査をうけた建設業の会社の今後の方針が固まりました。全面的に国土交通省の指導通りに見積依頼書、見積書、発注書、請書、契約書他は全て実施することにしたようです。しかし、ここで新たな問題が見つかりました。従来は「一人親方」と呼んでいる人達の中に時間給で報酬を支払っている人が若干名いることが判ったのです。何故なら、時間給で報酬を支払っていますから、その日が終わらないとその日の報酬が確定しないために、予め見積書や請書を発行できないのです。しかし、この人達は他の会社では本当に一人親方として仕事をする日もあり、この会社でだけが時間給の扱いとなっているようなのです。しかもご丁寧に残業割増賃金まで支払っていました。

「一人親方」として扱おうとすると建設業法に従い上記のような色々な書類を提出することが必要になります。片や、それを避けるために、時間給だから雇用契約とすると雇用保険や社会保険への加入義務が発生してしまう人もいるようです。しかし、いずれにしても従来通りという訳にはいきません。「名ばかり管理職」ではなく「名ばかり一人親方」だからです。

ここで問題となるのは労働の実態です。そこで近日中にご本人達と面談する場を設けて、労働の実態をお聴きした上で、一人親方か否かを判断することになりました。

今回は会社トップの法令遵守という固い意思表示がありましたから、安心してモノゴトを前に進めていくことができます。