就業規則の作成と変更

村上社会保険労務士事務所の就業規則作成又は変更の手順をご紹介させて頂きます。当事務所で作成・変更させて頂く就業規則は、御社の理念(基本方針)・戦略・要望と実態等を出来る限り反映させ、会社組織としての規律が維持できる就業規則の内容となります。その為、形ばかりの就業規則があれば良いとお考えの企業さまには不向きです。

 

《ご依頼前》

毎月行われる各種のセミナーに参加し、行政通達・書籍・裁判事例・各社での事例などからも就業規則作成又は変更に際して注意すべき点を随時記録し、村上流就業規則ひな型を毎月修正することで、専門分野以外の知識を幅広く持ち、専門知識は最新の状態を保つようにしています。なお、参加するセミナーは主に労働法専門の弁護士主催のモノです。

《ご依頼があった後は》

ステップ(1):打合せの為の初回訪問(又はテレビ会議による打合せ)の前に、村上社会保険労務士が銀行の業種別融資審査基準書でその会社の業種の特徴・留意点を調べ予備知識を持つようにします。

 

ステップ(2):会社にお伺い(又はテレビ会議による打合せ)して「何のために」(目的)就業規則を作成又は変更されようとしているのかを確認し、業種や会社の特徴、就業規則作成又は変更に際して留意すべき点(社内事情)を会社から教えて頂きます。就業規則変更の場合は従来の就業規則(以下では、(旧) 就業規則といいます)をお預かりします。

 

ステップ(3):ステップ(2)で、経営理念や経営方針を就業規則に記載されることをお勧めし、その記載を希望される場合は就業規則の冒頭にそれを記載できるよう資料をお預かりします。また、経営理念や経営方針が今までは無かったがこの際決めることを希望される場合は、それらを決めるお手伝いをさせて頂きます。なお、希望されない場合は記載しません。

ただし、作成又は変更が急を要する場合は、ステップ(3)以下を省略して取り敢えず会社の目的に沿い法律を遵守した緊急対応用の簡易版就業規則(目次なし)の届出を2週間以内に完了し、その後にステップ(3)以降に従った就業規則の(再)変更を行います。なお、この場合はステップ(12)で記載している「不都合による3か月程度(最長6か月)後の再変更」は有料となります。

 

ステップ(4):村上流就業規則ひな型をその会社に合うように変更(加工)します。

 

ステップ(5):新日本法規出版㈱が運営しAI(人工知能)機能が搭載されている「スマート管理規程」の就業規則ひな型とステップ(4)で作成した就業規則(提案する就業規則といいます)とを対比表にして比較し、問題点が無いか確認します(スマート管理規程や色々な就業規則ひな型をそのまま使用することはありません。必ず業種特性や会社の特徴・考え方等を反映したオリジナルな就業規則を作成しています)。

 

ステップ(6):会社の(旧)就業規則と提案する就業規則の対比表を「スマート管理規程」で作成し、どこが変更となるのかコメント欄に記入します。なお、新規に就業規則を作成される場合は、「スマート管理規程」にある就業規則ひな型と提案する就業規則との対比表を作成し、提案する就業規則にはどんな特徴があるのかコメント欄に記入します。

 

ステップ(7):ステップ(6)で作成した対比表を会社に持参し、プロジェクターで投影(紙面でも提供)しながら説明し、修正すべき点を修正していきます。このステップ(7)で2か月~3か月間、数回にわたりミーティングさせて頂きます(ただし、作成する就業規則の内容により必要とする期間が変わることもあります)。ステップ(7)の末期になると、プロジェクターで投影しながらその場で修正し、修正内容に間違いが無いかを確認して頂きます。

 

ステップ(8):対比表から新たに制定する就業規則だけを抜き出し、それだけで簡易製本して、会社に最終の内容確認をして頂きます。

 

ステップ(9):目次と表紙を作成し就業規則本文と製本して、社内閲覧用就業規則と意見書が付いた労働基準監督署届出用就業規則とを会社にお届けします。

 

ステップ(10):労働基準監督署に村上社会保険労務士事務所が代行して就業規則の届出をします。

 

ステップ(11):労働基準監督署に届出した就業規則を返却し、それ以外にPDFで会社保管用又は従業員閲覧用の就業規則をメール又はTeamsを使って返却します。

 

ステップ(12):新たに定めた就業規則を3か月程度(最長6か月)使用して頂き、もし不都合がある場合は、その内容と程度にもよりますが無料で再度変更させて頂いています。

 

ステップ(13):新たな就業規則を実務で使用して頂き、運用上で不明な点がある場合はご説明しています。

 

メールやWeb会議システム等を活用しながら、以上のステップを踏んで就業規則を作成していきますが、若手の社会保険労務士に上記の作業の一部を手伝ってもらうと、ほとんどの社会保険労務士は吃驚しています。