就業規則変更と日本版同一労働同一賃金に行方

最高裁が9月に日本版同一労働同一賃金に影響を与えている高裁判決5件を再検討することになっています。

その為、その結論次第では、いままで協議してきた就業規則変更の内容を再度検討し直すことが必要となるので、その結論が分かるまで就業規則変更の協議を保留せざるを得ない状況です。

コロナ禍にともなう雇用調整助成金等の騒ぎが一段落し、私方でもその手続きがパターン化したので、7月からは日本版同一労働同一賃金に対応するため就業規則ほか社内諸制度変更の協議を再開していました。

日本版同一労働同一賃金の問題に対処しようとすると、就業規則を変更するだけでなく、社内体制(福利厚生だけでなく労務管理に対する考え方自体)を色々と変更せざるを得ない企業が散見される状況ですが、政府のガイドラインは既に公開され、大企業には既に今年4月1日から、中小企業も来年4月1日からパートタイマー有期雇用労働法(略称)が適用されることが決まっているのに、いま頃になって最高裁が再検討していると企業の対応と従業員への周知が法の施行日に間に合わなくなってしまいます。

また一方現場では、既に労働局雇用環境均等室による調査・指導が始まっていますが、一体どうなっているのでしょうか?

一刻も早く最高裁が再考した結論を公開し、もし政府がガイドラインを変更する必要があるのであれば1日でも早く変更した内容を公開してて貰いたいものです。