障害者雇用納付金の集計事務

今年も障害者雇用納付金を集計する時期になりました。

常時雇入れている従業員数が100人以上の会社が対象となる制度です。

この事務で大切なのは、

①労働条件通知書がチャンと発行されていたか?

②労働条件通知書に各自の所定労働時間が明記されているか?

③障害のある従業員に関して、労働条件通知書に記載されている労働時間数と実際の労働時間数が大幅に乖離していないか?

の3点です。

私と顧問契約のある企業では、日ごろから労働条件通知書をコマ目に発行していますからほとんど苦にならない事務です。

しかし、労働条件通知書に労働時間数を「1週間で30時間未満とする」等の記載をし、労働時間数が特定できない会社の集計は大変です。このような会社で共通しているのは、アルバイトやフリーターが多く、所定労働時間を決めても守られることがない、あるいは勤務シフト表で決め都度著しい差がある等の点です。

顧問契約がなくこの事務処理だけを受託している企業も数社あります。

この納付金の納付期限は5月15日ですから、稟議等の社内手続きを考えると遅くとも5月連休明けまでには会社に申請書を提出する必要があります。その為、ほとんど毎年の5月連休はこの事務に忙殺されています。

そして、この事務が完了すると、次に待っているのは労働保険の年度更新事務です。しかし、こちらは毎月賃金データを会社から預かっている企業ばかりなので業務ソフトを使って苦も無く処理しています。

毎年思うことですが、「Simple is Best!!」「複雑なことは間違っていると思え!!」の2点であり、障害者雇用納付金の集計事務をもっと簡単にできるよう制度変更してもらいたいということです。