中小企業が勤務間インターバル制度を導入する際に利用できる「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入支援コース」のご紹介をさせて頂きます。(以下、分かり易く説明する為にかなり端折った説明をしていますので少し詳しく知りたい場合は「続きを読む」から添付パンフレットをご参照ください)。
なお、勤務間インターバル制度とは、当日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定以上の時間数を確保することで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し健康保持や過重労働を防止する制度です。
<助成金を利用する基本的条件>
① 過去2年間に月45時間(1年変形労働制の場合は42時間)超の時間外労働を行った従業員がいて
② 年間5日の年次有給休暇取得義務に関して就業規則等を整備している中小企業(添付パンフレット参照)が
③ 時間外労働を削減させる為に
④ 労働能率を高める為の設備・機器・ソフトなどを導入・就業規則変更(労務管理ソフト導入やコンサルティング等を含む<添付パンフレット参照>)すると
<助成金の金額>
成果目標-(A) インターバルを新規で導入 (又は適用範囲拡大、又は時間数増加)
(a) 9時間以上11時間未満のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4 (条件を満たすと4/5) (上限額:100万円)
(b) 11時間以上のインターバルを導入する場合➡➡④の費用の3/4(条件を満たすと4/5) (上限額:120万円)
なお、既に勤務間インターバルを導入している会社でも一定の条件を満たして適用範囲を広げたり、時間数を増やすと助成金の対象となることがあります(添付パンフレットご参照)。
成果目標-(B) 昇給させた人数と昇給率に応じた金額 (金額は添付パンフレットご参照)
<特に注意した方が良い事柄>
① 設備・機器・ソフト等が助成金の対象となり得るモノであるか否かを事前に確認するコト
② 事前に事業実施計画書(交付申請書)を提出し必ず承認を得るコト
③ 前記②の承認が得られるまでは設備・機器・ソフトに関する契約を業者と締結しないコト
以上、極めて簡単にご説明しましたので詳細は「続きを読む」から添付パンフレットをご覧になるか、又はお問い合わせ下さるようお願い致します。