ご出産と育児休業(改正前と改正後)の説明

昨日(1/16)と一昨日(1/15)の両日で、今年の育児介護法改に備えて厚生労働省公開の規定と弁護士推奨の規定とを参考にしながら、村上流の「育児介護休業に関する規則」(4月と10月の改正を一度の規則改正で済ませるように加工した内容)を作成しました。従業員数が多く各地に支店や営業所(店舗等)が多数ある会社では、2回の法改正の都度に規則や労使協定を締結し直すのが難しいから、それらが一度に、しかも分かり易い内容にするためです。そして、なぜか今日(1/17)は一日中、産前産後休業と新・旧育児休業の説明に振り回されました。

朝一番は、育児休業終了時に延長手続きを忘れそうになっていた人の育児休業給付金の延長手続きでした。

それが終わると、今年4月にご出産予定の従業員さんがいる会社に訪問して産前産後から育児休業までの一連の制度と手続きを説明しました。初めてのご出産であり、今年4月1日と10月1日に法改正があるので、それを踏まえて今回は従来よりも丁寧に説明しました。

その途中で他社から電話があり、今年1月末が出産予定日の人の配偶者(男性)が、妻が産後休業中に育児休業を取得できるか?というご質問でした。現行法でも「パパ休暇」として男性が妻の産後休業中に育児休業を取得することができるのでその旨を説明しました。そして、現行法の原則では延長した場合を除いて育児育児休業は1回しか取得できないことになっているけれども、男性は「パパ休暇」の後に「(通常の)育児休業」を取得することもできることをお伝えしました。

そしてその後に、今年改正される育児介護法の説明を聞きかれたいと言われる顧問先がありましたので、改正後の育児介護法に関しての説明をしに行きました。そこでのご質問は、やはり「出生時育児休業」に関することが多く、特に現行の「パパ休暇」と違い、①「出生時育児休業」は2回に分けて取得することができる点、②「出生時育児休業」中に働くことができる点、③社会保険料の取扱いが変わる点でした。

現行法の説明と法改正後の説明とを同じ日に別々の会社で行うと、私の頭の中がゴチャゴチャになりそうでした。でもどうにか無事に終わりホッとしています。