最低賃金の減額の特例許可

「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」が承認されたと労働基準監督署から連絡がありホッとしました。この承認を得ることが出来ると、最低賃金以下の賃金で従業員を雇用することができます。承認される条件はかなり厳格なものですが、担当してもらった労働基準監督官に多分の助言をして頂き大変に助かりました。感謝、感謝です・・・・!!

会社業種の特殊性から宿直業務を専門に行う従業員を直接雇用することにした会社が、その賃金の決め方に悩み私に相談されましたので「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」という制度があることをご説明し、その手続きを代行した次第です。

警備保障会社やテレビカメラ・Web等のデジタル機器が世に普及した昨今では、宿直業務を行うこと自体がマレなことですから、私にとっても良い体験となりました。