コロナ特例の月額変更届

コロナ特例の月額変更届を利用しなかった企業があります。コロナ特例の月額変更届は本人の署名が必要なのに、該当者が勤務する事業場が本社から遠方にあり本人を休業させているから署名が貰い難く事務が煩雑だからという理由らしいのです。その為、通常の月額変更届の手続きを行わなければなりません。しかし、この通常の月額変更届の方がもっと大変です。

この企業の場合は、休業手当は平均賃金の8割を支給する労使協定書を締結し、4月から一部の従業員を休業(大半は5月から)させていた為、通常の月額変更届の手続きが6月賃金支給後に必要となり、該当者は7月から標準報酬月額が変更(8月に支給される賃金から控除)となります。そして、5月からはもっと大人数が休業を開始したので7月賃金支給後に再度の月額変更届の手続きを行いましが、7月には4月から休業していた一部の従業員が職場復帰し始めていましから、一度月額変更届をして7月から標準報酬月額が変更となった人の標準報酬月額を8月から再度変更することになりました。そして更に、休業しなかった従業員さんで算定基礎届の対象となる人達もいます。標準報酬月額が下がったり上がったり、もう滅茶苦茶になりそうな状態です。

こんなときこそ、落ち着いて手際よく処理することでミスを防がなければなりません。

ところで、今日はある企業がパートタイマー労働法、育児介護休業法、ハラスメント防止法等の労働局均等室による調査を受けましが、この調査はほぼパーフェクトの状態でした。この企業では既にパートタイマー有期雇用労働法を前提にした就業規則変更と労務管理体制に変更していましたから私も安心して同席していました。

「備えあれば憂いなし」ですネ!!