長時間労働の通知義務

労働基準法の改正により「年次有給休暇の時季指定」が義務化され、

「1か月100時間以上の時間外労働・休日労働」が禁止されることを既にご存知の人は

多いようです。

また、中小企業に「1か月100時間以上の時間外労働・休日労働」が禁止されるのは

2020年4月以降であることもご存じの人は多いようです。そして、「まだ2年間の余裕

がある」と思われている人も多いようです。

しかし、ここで忘れてならないのは、労働安全衛生法の改正により、月80時間超の時

間外・休日労働を行った従業員にそれを通知することが義務付けられ、中小企業にも

今年の4月から適用されるということです。平成30年12月28日付の基発1228第16号の

Q&Aによると「おおむね2週間以内に通知する」と記載されていますが、広島中央労

基署に確認した処、「賃金締切期間ごとに集計し、速やかに通知するでも良い」とい

うことでした。そして、通知したことが分かるように記録しておくことが大切です。

以上のことから考えると、中小企業は残業規制までに2年の余裕があると考えるのでは

なく、速やかに時間外・休日労働が単月で80時間以上とならない対策を講じ、これに

備えた就業規則の変更も行っていた方が望ましいと考えます。