業務改善助成金 消費税分減額

業務改善助成金の手続きを進行させていますが、その過程でわかったことがあります。

業務改善助成金は最高70万円がもらえるという助成金の筈でしたが、この額から消費税分(70万円×8%÷108%の額)は返金しなければならないのです。

業務改善助成金は、社内で一番時給の安い従業員さんの時給を40円引き上げ、かつ生産性を向上させるために機械等を購入すると、機械等の購入代金の70%が助成金の対象(但し、上限は70万円)となる制度です。例えば500万円の機械を購入した場合は、助成金額は70万円(上限額)となります。一方、会社が消費税を申告する際には売上に対する消費税額から経費に対する消費税額を引いた額をその会社は消費税として納付します。その経費の中には前記で購入した機械の代金も含まれており、その支払代金のうちの70万円は業務改善助成金として助成されたものであるから、それに対する消費税分は国庫に返金しなければならないのです。

その理屈は分かる気もしますが、なんか変だと私は思います。もしそうであるなら、助成金の限度額は70万円と言わずに、70万円から該当消費税分を引いた額と説明すべきではないでしょうか?