中小企業等経営力強化法

中小企業等経営力強化法が平成28年7月1日から施行されました。

これは、

①予め計画書を提出して、

②生産性を年平均1%以上向上させる160万円以上の機械又は装置を購入すると

固定資産税を3年間1/2にしてくれるという内容です。

ご希望される場合は、当事務所でこの計画書作成のお手伝いをさせていただきます。