個人番号(マイナンバー)の配布開始直前

いよいよ個人番号(マイナンバー)が全ての国民に配布される時期が迫ってきました。

いつもそうなのですが、このようなときには「うわさ」や「デマ」が飛び交います。ソフト業者やセキュリティ業者がここぞとばかりに売り込みに来て、酷いのは「マイナンバー詐欺」まで現れているようです。どうしても不安ならパソコンでマイナンバーを保管・管理しようとせず、物事がある程度ハッキリするまでは紙(用紙)に記入して金庫型キャビネットに保管しておくことです。

このようなときにこそ、落ち着いて、基本に忠実に、できる限りシンプルに準備を進めていくことが大事です。未だに国が細部まで決めていない(一番ひどいのは厚生労働省管轄の事務)状態ですし、ナビゲーションの編集個人カードの役割も将来は拡張されていく予定のようですから、将来の変更時に柔軟に対応できるように、できる限りシンプルな体制を整えておくことが大切です。

村上社会保険労務士事務所は体制が整いました。安心してマイナンバーをお客様からお預かりできます。

当事務所は社会保険労務士事務所ですから、諸届や給与計算(税務署への届出を除く)に伴うマイナンバー利用の代行は当然のこととして行い、それ以外に従業者からの取得代行、保管代行、廃棄代行など全て会社の代行をすることができるようにしました。一番困ったのは、年末調整の際の扶養控除申告書と保険料控除申告書まで当事務所で預かるご依頼を受けたことです。会社や税理士事務所で保管するよりも当事務所で保管する方が安全であるとお客様が判断されたようです。如何せん、この書類の法定保管年数は7年間と長い為、膨大な量になってしまいます。しかし、この問題も税務署に確認をしたうえで解決することができました。

村上社会保険労務士事務所ではセキュリティ確保は当然のことと考え、当事務所が拘ったのは取得・利用・保管・削除の「記録の取り方」です。マイナンバーをお預かりするお客様には定期的にこの記録を提出する予定です。万が一にでもマイナンバーが漏えいしたときには、「悪意」「過失」による責任を問われ、損害賠償請求を受ける可能性がありますから、無過失であることを証明するためにもこの記録は重要な役割を果たす筈です。