算定基礎届の一部が変更

算定基礎届の総括表と総括表附表のサイズがA4サイズになりました。明らかに将来は電子申請と書式を統一することを想定しています。

しかし、分からないのは「何故に総括表に会社法人等番号が付記されたか?」です。今年10月からマイナンバー制が開始され、それと同時に各企業にも番号が振付られる予定なのに何故いま会社の登記簿謄本で用いる番号が必要なのでしょうか?

しかも、年金事務所から届いた総括表に会社法人等番号が記載されていない場合は、算定基礎届を提出する際に登記簿謄本のコピーを添付するよう指示しています。私の手元に届いた顧問先の算定基礎届の中に1社だけ登記簿謄本の添付が必要な会社(総括表に会社法人等番号が記載されていない会社)がありました。登記簿謄本を取りに行く手間、印紙代など無駄な費用が発生するようです。

詳しい事情は分かりませんが、屋上屋のことをやっているような気がします。