社内の事故(労災と第三者行為災害)

会社敷地内で作業車同士が衝突して、従業員が怪我をする労災事故がありました。

社内の事故ですが、事故原因を究明して「加害者」「被害者」「過失割合」等を決め、労災保険の手続きとして「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

この「第三者行為災害届」はやたらと枚数が多く作成するのに時間がかかってしまいます。

そして大切なことは、些細な事故でも侮らずに再発を防止する対策を検討し、再発防止策を講じていくことです。