産前産後と育児休業中の保険料免除手続き

育児休業中だけでなく産前・産後中も社会保険料が免除されるようになったのは良いことだけど、その手続きが大変に面倒です。

今朝一番に「産前産後も育児休業中と同様に社会保険料が免除されると村上さんから聞いたが、保険料が請求されているがどうなっているのか?」という問い合わせがありました。

私は一瞬、ドキッ!! です。昨年の年末は交通事故で私は左肩を骨折していたし、この頃に5人分の同様の手続きをしたから、この人の保険料免除の手続きを失念したかな? と不安になりました。そこで早速、保管していた書類を調べた処、チャンと手続きをしていました。ここで、ひとまずホッとしました。その上で年金事務所に確認の電話をした処、

①産前休業開始時の保険料免除手続きはチャンと産前休業開始日から3日後にしてある。

②実出産日が予定日より約1週間遅くなったことに伴い産後の保険料免除期間の変更手続きもチャンとしてある。

③育児休業中の保険料免除手続きもチャンと育休開始日から7日後にしてある。

その為、私の手続きに不備は無いことが分かりました。ここで、私はまたホッとしました。

その上で、「なんで保険料の請求を会社にしたの?」と尋ねましたが、原因はわかりません。そして、「年末年始にかかり、年金事務所の締日に書類が間に合わなかったのでしょう。請求された保険料は次の月で清算される筈です」という回答が年金事務所からありました。

この手続きは昨年から始まったばかりで私がまだ不慣れなせいもありますが、ただでさえ煩雑な事務に年末年始と年金事務所の締日が関係すると、もう管理不能です!! もっと簡素化してもらいたいものです。