交通事故

先週は、通勤途上で交通事故に遭ったという連絡が2社から立て続けにありました。2件とも追突事故でした。

通勤労災で加害者がいる場合は書類が多い(第三者行為災害の書類)ため、早速、通勤労災の書類を作成するために詳しい事故状況を聴きはじめましたが、2件とも相手方にかなりの責任がある状況であることがわかりました。そこで、被災者に「相手方と過失割合で揉めているのですか?」と確認した処、被災者は「いや。相手も全面的に責任を認め、治療費や休業に伴う遺失利益と物損の補償はするから労災の手続きは不要だと言っています」ということでした。

「な~んだ!! そうですか。お大事にしてください」と被災者に伝えて、2件とも終わりました。