労働安全衛生法、パート労働法 & 障害者雇用促進法 の改正

(Ⅰ)労働安全衛生法の改正

ストレスチェック 及び 面接指導の実施・・・>施行期日:平成27年12月1日

   労働者50人以上の事業場(会社単位ではありません)の事業主の「義務」となります。

   50人未満の事業場は当分の間は「努力義務」とされます。

受動喫煙防止措置を事業主が講ずることが努力義務となります・・・>施行期日:平成27年6月1日

化学物質のリスクアセスメントの実施が義務化されます・・・>施行期日:別途制定

重大な労働災害を繰返す企業に「改善計画」を厚生労働大臣が指示・>施行期日:平成27年6月1日

その他・・・(a)電動ファン付呼吸用保護具の型式検定、(b)外国に立地する検査機関の登録ほかの改正もありましたが省略します。

 

(Ⅱ)パートタイム労働法の改正

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保・・・>平成26年4月16日成立

   「正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み(転勤・配置転換の有無など)、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない」と定められ、「契約期間の有無」が要件から削除されます。特に、「職務の内容に密接に関連して支払われる」通勤手当が均等確保の努力義務の対象となるのでご注意ください。

パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善等に関する措置(下記)の内容について説明することが義務となります。

     (a)賃金の決定方法、(b)教育訓練の実施、(c)福利厚生施設の利用、(d)待遇の差別的取扱いの禁止、(e)通常の労働者への転換を促進するための措置

「相談窓口」を文書で交付する等で明示しなければなりません。

パートタイム労働者が待遇・処遇に関する説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

親族の葬儀等のため欠勤したことを理由として解雇等が行われることは適当でない旨を明記(労働契約法との関係から解雇できなくなります)

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することを義務化

 

(Ⅲ)次世代育成支援対策推進法の改正

①従来から子育てをサポートしている企業に「くるみんマーク」が交付されていましたか、新たに「プラチナくるみんマーク」が制定されました。

その他の改正点は割愛します。

 

(Ⅳ)障害者雇用促進法の改正

昨年4月から法定障害者雇用率2.0%(従来は1.8%)に引き上げられました。その結果、今年の障害者雇用率の報告(毎年6月末まで)から法定障害者雇用数が変わるため、未達の企業は「納付金(=ペナルティ)」が増額となります。

以上