労災事故と通院

昨年の12月31日にボームページ作成用に使用していたパソコンのハードディスクが突然に壊れ、このお正月は新しく購入したパソコンの設定で忙しく過ごしました。お正月だったせいで、仕事で中断されることもなくスムーズに作業ができたのですが、同時に複数のパソコンでデータを共有できるようにする作業と2つのモニターで同じ映像が見れるようにする作業をしたので少々厄介でした。そして1月2日は尾道までお墓参りに行ったのですが、その夕方に東広島市近辺は大雪になりました。運よく一般道を走行していた私達一家は何の影響も受けなかったのですが、東広島バイパスでは雪で一般車両が走行できなくなり、相当数の車両が立ち往生していたらしいです。

こうしてお正月の三賀日が明け、それからが大変でした。何故かわかりませんが、労災事故(通勤労災を含む)と離職票の手続きが異常に多いのです。その為、1月15日頃まではそれらの事務に翻弄された日々が続きました。昨年11月末に私が左肩を骨折して自動車もバイクも運転できなくなったので、移動に時間がかかったのもその一因のようですが・・・。その中で印象的であった労災処理をご紹介します。

その従業員さんは昨年の10月に会社の倉庫で荷物を手にもって運んでいるときに腰を痛めて約1か月間を休業していました。その休業補償の手続きをしてわかったことなのですが、その従業員さんは労災日から約2週間経過したとき(11月15日頃)に医師が「しばらく様子をみましょう」と言ったのを最後に通院しなくなってしまったのです。11月16日から月末までは自宅療養し休業していましたが、当然のこととして医師は休業補償に11月16日以降の証明をしてくれず、休業補償が労災から貰えなくなったのです。この医師の「しばらく様子を見ましょう」という表現は非常に微妙で誤解を受け易い表現です。しかし、通院しなかった従業員もいかがなものかと私は思います。そこで、私は社長に頼んでその期間を年次有給休暇の事後承諾をしてもらいました。しかし、その従業員さんは「労災の休業補償は平均賃金の八割しかもらえないから、賃金が減額になった。なんとかしてもらいたい」と更なる要求をしてきました。この要求を聞いたとき、私は呆れ返ってしまいました。そもそも腰を痛めた原因が自分の不注意にもあることを棚にあげ、しかも自分の勝手な判断で通院を止めたのを会社が年次有給休暇を事後承認して労災対象外となる処を救済して貰ったのに更なる要求をするとは・・・。しかもこの従業員さんは会社の幹部候補生です。その為、私は社長に「この従業員さんは幹部候補生だから敢えて言いますが、基本的に人間としての考え方を間違えていらっしゃるようです。自分は民間の生命保険や医療保険に一切加入せず、何かあったときには全て会社や他人のせいにするような人は幹部にすると将来は会社中に毒を巻き散らかす可能性があります。自由主義社会の日本ではノーワーク・ノーペイが原則であるものの今回は会社が加入している労災保険により一部賃金が救済され、しかも残りの部分は会社が年次有給休暇を例外的に事後承諾したことで救済されています。このことが理解できないような幹部社員は、早急に、人間としてどう考えるべきかを教育し直した方が本人のためになると思います」とお伝えしました。とはいえ、怪我や病気のときは自己判断をせずに通院して医師の指示に従うことの大切さを理解させてくれる案件でした。

この案件以外にも年明け早々に弁護士から退職した従業員の代理人となったという手紙が届きました。その手紙を読むと「退職は無効だから1月分の賃金を支払え!!そして精神的苦痛による慰謝料として100万円を支払え」と記載されています。私は社長から事情を聴き、「何をいっとんじゃ??この弁護士は??自分で辞表を突然に提出し、翌日から出勤しなくなった従業員の退職が無効とは?? 会社はこの人を解雇していないヨ!!」と思いながらも、この弁護士に対して会社が認識している事実を記載した回答書を作成しました。

こんな何んだかんだで忙しい年初で、今年は始まりました。