労働基準監督署主催の講習会への参加は義務??

ある顧問先に労基署から労働条件に関する調査票が届き、その書面には7日後に開催する講習会に参加し調査票はその日に持参するように記載されていました。この会社は複数の支店を有しており、それぞれを管轄する労基署から労働条件調査票が届いていたので、記載して直ちに返送していましたが、「講習会に参加し、そのときに調査票を持参」と記載されていたのはこの労基署だけでした。

この会社では1カ月毎に仕事のスケジュールが組まれており、講習会の当日は多忙で参加できそうにないので、私に相談された次第です・・・。

私は早速労基署に電話をして「講習会の参加は義務ですか?」と問合せました。

そのときの労基署の返答は「講習会への参加は義務です」ということでした。そのため私は「義務とする法的な根拠を教えて貰いたい」と依頼する羽目になりました。

その回答は「労基法第101条で定められています」ということでしたから、早速労基法で確認しました。そうした処、労基法101条は「企業の臨検調査を労基署職員が行うこと権限」を定めた条文であることが分かりました。

その旨を労基署職員に伝えた処、「当日が多忙で参加できないというのであれ・・・」と言葉を濁した回答となりました。

このような会話を通じて私が思ったことは、労基署職員はもっと自らの地位(職責と権限)を意識して対応すべきである(法律に疎い一般人であれば誤解してしまうことになる)ということです。そして、労基署発の書面の文章作成にはもっと配慮が必要であるということです。そして更に、労基署からの書面が支店宛に郵送されることにも問題がある(支店から本部に郵便物が転送されるのに日数を必要とする)ということです(継続一括している企業であれば労基署のデータを見れば本部が違う場所にあることが分かる筈です)。