ハローワーク求人票の時間外労働時間数の記載

今朝、ある会社の求人票を提出しに広島ハローワークに行きました。

このとき私に対応したハローワークの職員が「従来、ハローワークは勘違いをしていました。求人票に記載する時間外労働時間数は法定の月45時間を記載するのではなく、平均の時間数を記載してください。この会社は1年単位の変形労働時間制を採用しており、1年単位の変形労働時間制を採用している場合の1年間の時間外労働時間数は法律で年間320時間と決められていますから、この会社も320時間÷12カ月で良いですか?」と尋ねてきました。私はこのときとても急いでいたので「それでいいです」と取り敢えずは答えましたが、どうも腑に落ちない点があったので後刻に訂正するように依頼しました。

その訂正依頼の電話で私は「1年単位の変形労働時間制を採用している企業の時間外労働時間数は確かに1年間で320時間までと決められているが、1カ月では42時間までが認められている。320時間を12カ月で割って1カ月平均値を出すというのは可笑しいのではないか? また更にこの会社は36協定の特別条項でその時間延長の申請もしているが、その点はどうなのか?」と尋ねました。

そうした処、その職員は「特別条項の届出をしているならば、その届出た時間数の1/12で良いです」と答えてきました。

このような対応をハローワークが行っていると一般企業の人達は混乱を起こします。ましてや最初の会話の時には「36協定の特別条項」のことなど一切言いもせずに、「1年単位の変形労働時間制を採用している企業は1年間で320時間までしか時間外労働をさせることは出来ない。だからその320時間を12カ月で割って・・・」などと指導していると間違いの元となります。

先日も1週44時間制の会社が求人手続きをしたときに、求人票を40時間制とするように指導し、その会社ではその求人票で採用した人と従来からの従業員との間で今でも軋轢が生じています。

ハローワークは紛争を防止することが目的で一般企業を指導しているのでしょうか? それとも紛争の火種となるような中途半端な指導をしているのでしょうか? 一般企業の人にとってハローワークの職員はプロですからその指導は正しいものとして従おうとします。職員の方々はもう少しは労働諸法の学習をすべきではないでしょうか?