65歳以上の離職者が貰える「高年齢求職者給付金」

ネットを通じてご照会がありました「高年齢求職者給付金」について説明させて頂きます。

「高年齢求職者給付金」は、

①雇用保険に加入していた人が65歳以降に離職して

②会社から離職票を貰い

③その離職票に、離職の日以前1年間に11日以上出勤した月が6カ月ある人が

失業の状態であって、「就職しようとする意思」と「いつでも就職する能力」があり、「仕事を探している状態」にある場合に、

⑤ハローワークで手続きをすれば

⑥65歳未満の離職者が貰える失業保険(通称)の代わりに貰える一時金

です。

本人がハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から3カ月と7日経過すると支給されますが、離職事由によってはこの期間が短縮されることがあります(例えば「もう「高齢だから、いまの仕事を続けるのは体力的に無理」など)。

金額は、雇用保険に加入していた期間によって異なり

①雇用保険加入期間が1年未満の場合、失業保険(基本手当)に相当する日額の30日分

②雇用保険加入期間が1年以上の場合、失業保険(基本手当)に相当する日額の50日分

です。

ネットでご質問があったケースは、「65歳を超えた人が自己都合退職することになったが、退職後に直ぐ別の会社に就職することが決まっている。この人が"高年齢求職者給付金"を受給すると不正受給となってしまうのでしょうか?」という内容でした。

65歳以上の人は新たな会社に就職しても雇用保険に加入することはできず、また"高年齢求職者給付金"も利用できないとなると、前職で掛けていた雇用保険料は掛け捨てとなってしまいますから、ご質問を頂いた理由は推測できます。

そこで、私は念の為に広島ハローワークに照会することにしました。

その回答は、

このケースの場合(前職と次職の間に全く空白期間が無い)は、上記の④に該当しない(失業の状態では無い)ので原則的には不正受給ということになってしまいます。残念ながら、前職で掛けた雇用保険料は掛け捨てとなると考えてください。ただし、前職と次職の間に多少の月日があり、ハローワークで"高年齢求職者給付金"の手続きをした後に次の職が決まった場合は、ハローワークの職員が判断しますので、ハローワークに申し出てください。

という内容でした。

コメント: 21
  • #21

    拡散 (土曜日, 04 4月 2020 15:19)

    件名 新型コロナウイルスを増殖させたのはクソダニ米国のAI



    拡散文書

    【創価の魔の正体は米国のAI(人工知能)】

    創価を日本統治に利用してる組織がCIA(米国スパイ、政府)

    学会員は頻繁に病気や事故に遭うんですけど、信者は皆、魔(仏罰、現証)にやられてると思ってます

    災難が続くと、信者は仏にすがって学会活動や選挙活動に励むので、定期的に米国のAlが軍事技術で災いを与えます

    財務(お布施)に関しても、学会活動に励んだら病状が良くなるので、数百万、何千万円ものお布施をする信者がたくさんいます

    Alが作った病気をAlが弱めて、あたかも病状が良くなったかのように見せかけ、莫大なお布施をさせる

    10年前の創価の財務が年間2,500億円(無税)、1日あたり6億8,500万円

    資産が10兆円超え、かつて世界1位の企業だったトヨタ以上の資産額

    詐欺国の米国が、軍事技術でイカサマして集めたお金です

    各地に甚大な被害をもたらした台風や地震の一部は、京大の気象兵器HAARPで作られたもの

    京大教授の内部告発で、京大が台風や地震等の人工災害を作り上げてた事が、最近判明されました

    台風や地震の大半は、その京大の気象兵器に便乗して米国が作り出したもの

    北朝鮮を操ってミサイルを打たせたり、蚊を操って刺させたり等、第三者を介した攻撃や

    雑菌を増殖させて耐え難い臭いにしたり、蚊、コバエ等の害虫を増殖させた嫌がらせもします

    同じ手法で、新型コロナウイルスを増殖させたのも米国

    頭痛、腹痛、腰痛等の痛み全般、ワキガ等の悪臭、うつ病、認知症、統合失調症等の病気全般、自殺、殺人、事故、火災等、この世のほぼ全ての災いを、米国がAIを使った軍事技術で、秘密裏に作り出してます

    AIを用したレジ不要のコンビニ

    このコンビニは、人の動き、音声、商品棚の重さ等をAIが調べて、お客が商品を持って出ると、スマホで自動精算されるので、レジが不要

    この仕組みからわかる事は、AIは多くの人の言動を見逃さずに、1度に管理出来る

    このAIの技術を米国が悪用し、人工衛星を使い、地球上の全ての人を24時間365日体制で監視して、学会員や悪さした人を病気にしたり、事故らせたりして災いを与えます

    こんなに大規模な犯罪なのに、あまり世間に浸透してないのは、AIが遠隔から各個人の生活を監視して、生活に沿った病気や痛みを与えて来たからです

    重い物を持ったら腕に痛みを与えたり、ツラい事があったら鬱にしたり等

    相手に覚られず、私生活に便乗して、違和感を持たせずにやります

    【この犯罪を総括してるのは米国防総省】

    ピンポイント攻撃するGPSは、米国防総省が軍事目的で開発、管理運用もここがしてます

    地球上の全ての人を管理してるAlを使ってスパイ活動するNSA(政府)も、米国防総省の管轄なので、この犯罪は米国による国家犯罪

    騒音攻撃に至っては、救急車のサイレンで嫌がらせする為に、AIが重篤な患者を作り出しますし、パトカーが付きまといをする集団ストーカーは、Alが警官を操って、いかにも警察が嫌がらせしてるように工作

    行く所行く所で周りの人が咳払いしたり、くしゃみをしたりする集ストは、AIが被害者の周りの人に周波を当てて、咳払いやくしゃみをさせてるだけです

    いかにも集団でストーカーしてると思わせて、心理的な痛手を負わせてるだけ

    咳をした時の周波数と同じ周波を当てると、人為的に咳を出させる事が出来ます

    TBSラジオ90.5MHz、ニッポン放送93.0MHzに周波数を合わせると、これらのラジオを聴けます

    これと同じように、周波数を変える事で、意識操作や精神疾患を作り出す

    蛍光灯に虫が集まるのは、ある決まった周波数の紫外線に、吸い寄せられてるからです

    虫ですら周波で操作が可能

    家の中に害虫を呼び込んだり、カラスを屋根の上に集めて暴れさせたり鳴かせたり、犬を吠えさせる嫌がらせ等も、AIが軍事技術を用いてやります

    27~38Hzで不眠に、48~55Hzで喘息に、88Hzで片頭痛が引き起こされます

    それぞれの病気が、それぞれ決まった周波数を持つ

    これらの周波数と同じ周波を当てれば、どんな病気でも作り出せます

    周波(波動)は目に見えないので証拠が残りません、だからやりたい放題やる

    国が関わって、周波が見えるメガネやアプリを開発したり、周波を見えるようにして、AIでこいつらの動きを監視すれば、この犯罪は激減します

    この犯罪を終わらせる鍵は、宗教法人への課税と周波の見える化

    https://shinkamigo.wordpress.com

  • #20

    村上 公政 (月曜日, 06 2月 2017 08:34)

    ご質問は、どういったご質問なのでしょうか?
    なお、このブログにコメントされる際に必要とされる「名前」は公表されますので、コメントされる際には「偽名」を使用されることをお勧めします。

  • #19

    小林直幸 (月曜日, 06 2月 2017 07:50)

    今年12月67才で退職です5年位パートで働いています。

  • #18

    村上 公政 (金曜日, 25 11月 2016 09:01)

    サラのパパさんへ
    ①お勤めの会社の一般社員さん達の「所定労働時間」(または「所定労働日数」)の「四分の三未満」の勤務時間数(または勤務日数)にする必要性は、会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなくても良くする為です。
    会社の社会保険に加入していないから年金が支給停止されずに全額貰えるようになります。それに対して、会社の社会保険に加入すると年金の一部が支給停止(減額)されてしまいます。
    この「四分の三基準」を守らなければ会社の社会保険に加入しなければならず、会社の社会保険に加入すると年金の一部が支給停止(減額)されてしまいます。
    「四分の三基準以上」働いて会社の社会保険に加入するか、または「四分の三基準未満」しか働かずに会社の社会保険に加入せず(自分で任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入する)に年金を全額貰うか、どちらを選択するかはご自身でご検討ください
    尚、どちらが得か、また幾らの給与にした方が望ましいかをPCソフトで分析し提案することも可能ですが、これは有料となりますし、この分析のためには詳細なデータがもっと必要となります。
    ②雇用継続給付金の受給要件は先にお知らせした内容であり、上記①の「四分の三基準」とは関係ないことです。
    ③蛇足ながら、先の貴殿からのご連絡によると現在の給与が30万円以上とのことですから、少なくとも最初の1年間は国民健康保険に加入するよりも任意継続被保険者になった方が得のようです。何故なら、任意継続被保険者の保険料は保険料算定の根拠とする標準報酬月額の上限を28万円としているのに対して、国民健康保険料は前年度の所得(給与が下がる前の所得)に対して決められるからです。

  • #17

    サラのパパ (木曜日, 24 11月 2016 20:13)

    毎回質問に答えて頂きありがとうございます
    年金受給にアルバイト収入
    そして高年齢雇用継続給付
    も合わせて受給が可能であることが確認してきました
    ただし年金受給の縛りの
    4分の3所定労働時間はやはりキープしないと高年齢雇用継続給付を受けることは
    難しいですか。

  • #16

    村上 公政 (月曜日, 21 11月 2016 08:50)

    サラのパパさんへ
    高年齢雇用継続給付金は、
    ①60歳から65歳まで会社に勤めている人で
    ②雇用保険に5年以上加入している人が
    ③60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金となったとき
    に受給することができます。
    ご質問の内容からすると、
    ①は条件を満たしている
    ③は常識的(60歳時点の賃金が不明のため)に判断すると、多分条件を満たしている
    と考えますが、
    ②の条件を満たしているのか否かが不明ですから、受給できるか否かの判定は私には出来ません。
    尚、上記②の条件を満たしており、
    (a)60歳時点で勤務していた会社が「60歳到達時賃金」登録の手続きをハローワークにしており
    (b)その後、会社または本人が2ヵ月毎に届出をすれば (現在勤務している会社によって届出する月が偶数月か奇数月かがハローワークで決められています。また、手続き(b)は継続的に行う必要はなく、受給できるようになってから手続きを行っても受理されます)
    高年齢雇用継続給付金を受給することができます。


  • #15

    サラのパパ (日曜日, 20 11月 2016 20:11)

    平成24年5月の給与314000が60才の契約社員になって貰いました
    平成28年12月15日に契約社員をあと1年残して退職をしますが、就業時間を
    所定労働時間を4分の3の範囲で働いて欲しいとの
    提案があり時給1100で了承しましたが、以上の状況
    説明になりますが、高年齢
    雇用継続給付金を貰うこと可能ですか

  • #14

    村上 公政 (金曜日, 18 11月 2016 16:20)

    サラのパパさんへ
    44年間に渡り、お勤めされてご苦労さまでした。
    (1)さて、長期加入者の特例が適用される人が①退社を退職するか、または②所定労働時間数が一般社員さんの3/4未満(又は月間所定労働日数の3/4未満の日数だけしか勤務しない)の短時間勤務者になると「会社の社会保険(厚生年金と健康保険)に加入できません」から、年金は基礎年金を含めて全額受給することができます。そして、社会保険に加入していませんから、お問合せの「上限28万円」も適用されません。
    (2)健康保険に関しては、国民健康保険に加入するか?または任意継続被保険者になるか? どちらを選択するかは保険料の安い方を選ばれると良いと思います。任意継続被保険者になると、今まで給与から引かれていた健康保険料の倍の保険料を支払う必要があります(但し、給与が28万円以上であった人が任意継続被保険者になった場合は標準報酬を28万円として保険料を計算します)。それに対して国民健康保険料は前年の所得に対して保険料を計算します。配偶者等の被扶養者の保険料も含めて、どちらの健康保険料が安いかを検討されると良いと思います。私は、「配偶者の保険料も含めてどちらの保険料が安いかを検討し、最初の1年間は任意継続被保険者となり、2年目からは国民健康保険に加入した」という話しをよく聞きます。
    (3)雇用保険に関しては、短時間勤務となるものの会社勤務は続けられるということなので、勤務し続けている間は失業保険(又は高年齢求職者給付金)はもらえませんが、条件さえ満たしており手続きさえすれば高年齢雇用継続給付金を2ヵ月毎に貰うことができ(但し、65歳まで)、その後(65歳以後のこと)に退職されると高年齢求職者給付金を貰うことができます。
    以上に関して、ご不明な点があれば再度お問合せください。

  • #13

    サラのパパ (金曜日, 18 11月 2016 14:23)

    健康保険は国保を予定してます
    44年の特例が適用 されるようです

  • #12

    村上 公政 (金曜日, 18 11月 2016 08:29)

    サラのハパさまへ
    ご質問の中で、意味がよく分からないことがありますので確認させてください。
    質問(1)「所定労働時間の4分の3の範囲で働くと」と記載されていますが、「会社の所定労働時間の4分の3未満の時間数しか働かないから社会保険(会社の厚生年金と健康保険)には加入しない=健康保険は国民健康保険に加入する 又は 任意継続被保険者となる」という意味に理解して良いのでしょうか?
    質問(2)また「すでに年金事務所にて特例が適用される為、満額支給が確認して有ります」と記載されていますが、年金加入期間が528月(44年)以上の人に適用される「長期加入者の特例」と理解して良いのでしょうか?

  • #11

    サラのパパ (木曜日, 17 11月 2016 19:08)

    1952年12月27日生まれ
    2016年12月15日で退職します。すでに年金事務所にて特例が適用される為満額支給が確認して有ります。
    今勤めている会社で時給千円で雇ってくれることになりました、ただ年金受給するに当たって所定労働時間の4分の3の範囲で働くと
    月額報酬が132000円です
    それと年金受給額が210000円になりますが
    生半可な知識理解力な為
    厚生年金と健康保険がされる項目の中で年金受給と報酬月額の合計で28万円上限は適用されるのですか

  • #10

    村上 公政 (木曜日, 06 10月 2016 20:04)

    ご質問の状況がよく理解できないので一般論としてお答えさせて頂きます。
    妻が65歳以上になってから夫が死亡した場合、妻は自分の基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。
    また、もし妻が若いころに働いていたことがあるので老齢厚生年金(妻の)を受給できる場合は、自分(妻)の基礎年金以外に自分(妻)の老齢厚生年金を貰うことができ、更にもし自分(妻)の老齢厚生年金の額よりも遺族厚生年金の額の方が多い場合はその差額を貰うことができます。

  • #9

    さらのパパ (木曜日, 06 10月 2016 16:41)

    妻が遺族厚生年金を受け取る時に3号の基礎年金も受け取ることになるのですか

  • #8

    村上 公政 (水曜日, 14 9月 2016 08:38)

    雇用保険加入に関する年齢制限が引き上げられることは既にきまっています(国会で承認を得た)が、先の回答でも記載したように、その件に関しての厚労省の行政通達が発せられていません。その為、運用詳細が不確実な状況下で貴殿からのご質問にお答えするのは適切ではないと考えます。
    ただ、敢えて私的推測を言えば、今回の年齢引き上げは「労働力人口が減少しつつある日本の現状の中で、国としては定年年齢を引き上げさせる等の諸策を講じながら、70歳までの人で働ける人は働いて貰い、かつ働いたからといって不利益が生じないように諸制度を変更しつつある最中ではないか? その変更すべき諸制度の一つに雇用保険の加入年齢制限があるので今回改正した」と推測しています。その為、現時点では加入年齢制限だけを変更し失業保険受給と年金受給との選択の問題までは検討していない(=当面は現行のままとするのではないか)と思います。
    また一方では、現行の年金制度は既に限界に到達している為にその給付原資が不足していることも公認の事実です。
    この点も含めて推測すると、年金を受給する権利がある人について失業保険受給と年金受給のどちらかを選択させる現行制度の大きな変更はなし得ないのではないかと推測しています。
    ただし、上記の冒頭の段落以外は飽くまでも私個人の推測に過ぎず、まだ公的な確認はとれていない点だけは重ねてお伝えし、公的な確認資料として厚労省から行政通達に相当するものが発せられるまで待つことが賢明ではないかと考えます。

  • #7

    さらのパパ (火曜日, 13 9月 2016 19:18)

    高年齢者求職者給付金については承知しました有りがとうございます
    気になる点がもう一つ有ります。
    29年1月より65才以上でも
    雇用保険に加入出来るとの法改正があるようですが
    失業手当てを貰うようにすると年金受給は停止しますよね、て事は雇用保険に加入する意味が理解出来ません

  • #6

    村上 公政 (火曜日, 13 9月 2016 09:05)

    ①高年齢求職者給付金は、失業保険を受給する資格のある人が65歳の誕生日の前日以降に退職してハローワークで手続きをすると失業保険(基本手当)の代わりとして貰える給付金です。
    ②一方、来年から雇用保険へ加入できる年齢(現行65歳まで)が引き上げられる予定となっています。
    ご質問は、上記②に伴い上記①の条件がどのように変わるのか?という点ではないかと推測しました。
    しかし、現時点で厚生労働省(ハローワーク)における行政通達(どのように取り扱えばよいか本庁から各都道府県に配布する指示書のようなもの)が出ていませんから正確なことはお伝えできませんが、現時点でハローワークに問合せした所によると「上記②により変更されるのは雇用保険の加入可能年齢だけであり、失業保険ほか給付に関することは変更が無いであろう」ということです。従って、仮に雇用保険加入可能年齢が引き上げられたとしても、65歳の誕生日の「前々日まで」に退職した場合は失業保険を受給することになり、また65歳の誕生日の「前日以降」に退職した場合は高年齢求職者給付金の対象となることに変わりはないであろうということになります。
    以上からして、お問合せのように、1952年12月27日生まれの人(現時点で63歳)が今年2016年12月15日に退職されると失業保険の対象となり高年齢求職者給付金の対象とはなり得ません。この人が高年齢求職者給付金を受給しようとする場合は2017年12月26日以降に退職することが必要となります(ただし、将来に発せられる通達等により給付に関する条件が変更された場合は別となる点はお含みおき下さい。)。

  • #5

    さらのパパ (月曜日, 12 9月 2016 20:30)

    1952年12月27日生まれですが12月15日付け退職予定なのですが高年齢者求職者給付金を貰う方法はありますか

  • #4

    村上 公政 (木曜日, 27 8月 2015 18:24)

    私がブログに相談者の氏名を記載しているとのご指摘ですが、どのブログ(何年何月何日)に貴殿の実名が記載されているのかを教えてください。どのブログがが分かり、私が入力したものであれば速やかに削除させて頂きます。尚、ブログのコメント欄の左上に掲載される氏名はコメントを投稿された方がご自分で入力されたものであり、私が入力したものではありません。

  • #3

    中桐嘉道 (木曜日, 27 8月 2015 10:05)

    わたくしのそうだんをじつめいでのせるのはやめてください、おかしいです。いぜんにもさくじょ、もしくは、かめいにするようにおねがいしたはずです。ゆうじんのことをそうだんしたわけですがわたくしのじつめいは載せないでください。必ず実行してください。

  • #2

    村上 公政 (金曜日, 29 8月 2014 19:12)

    ホームページが変になりGoogleから習って修復さつつありますので、返信が遅くなったことをお詫び申し上げます。
    さて、結論から先に言えば「労働基準監督署」に相談に行かれた方が良いと考えます。何故なら、「労災手続き中に解雇された」と記載されていますが、労災で休業はされなかったのですか? 労災で休業している間とその後の30日間は解雇してはいけないことになっています。但し、労災で被災しても、その人が医師の指示で休業しなければ解雇することが出来ますが・・・。
    ハローワークの見解は正しいと思います。既に働いている人を高年齢求職者給付金の対象にすると法違反となってしまいます。ただし、事情をハローワークに話して、現在のアルバイトを辞めたらどうなるのかをハローワークに尋ねてみてはどうでしょうか?

  • #1

    戎 孝一郎(えびすこういちろう)67才 (火曜日, 01 4月 2014 08:03)

    全く同じケースでした。私はA社を61才から66才まで勤め、引き続きB社へ1年間勤めて今年3月末退職しました。この場合高齢求職者給付は受けられないと聞きました。これは制度としておかしいと思う。なんとか救済措置はないでしょうか。A社の離職票は今も持ってます。
    (泉佐野ハローワークの担当意見)掛け捨てです。