衛生管理者の選任

ある会社の子会社が労働基準監督署の臨検調査(企業に労基官が来て調査すること)を受けました。その親会社からの相談です。

子会社は卸売業を営む約70人規模の会社ですが、労基官から「50人以上の規模だから衛生管理者を選任して届出するように」と命令されたそうです。

労働安全衛生法第4条、安衛則第7条から第12条までにそのことが定めてあります。それによると「全業種で労働者数が50人以上の規模の事業場では衛生管理者を選任し届出しなければならない」となっており、衛生管理者に必要な資格として①衛生管理者免許を受けているもの、②医師、③歯科医師、④労働衛生コンサルタント等となっています。

その事業場に専属の者を14日以内に選任して労基署に届出しなければなりませんが、この会社は卸売業で、こんな資格を持っている従業員はいませんし、既存の従業員の中にはこの手の勉強をしてみようというような従業員はいません。そのため求人をせざるを得ないのですが、子会社があるのは小さな町ですから14日以内に応募があるものかどうか?

衛生推進者ならば何とかなるのですが衛生管理者となると資格要件のハードルが高すぎて何時も頭痛の種となってしまいます。専属の衛生管理者を選任しろということは50人以上の事業場は余程のことが無い限りつくるナ!! ということなのでしょうか?