労災の障害補償給付手続き

昨日、顧問先から「2月に労災で怪我をした従業員が7月末で退職すると言ってきた。その際、病院で貰ったといって労災の障害補償給付の申請書10号様式とパンフレットとを持って来たのだが、どうすれば良いのか?」という問い合わせがあったので、直ぐにお伺いしました。

労災の障害補償給付手続きはそんなに難しい手続きでは無いのですが、①医師がいつを治癒した日と見做しているのかが重要であり、②前1年間の賞与台帳を添付することを忘れないようにしなければいけません。あとは既に提出している労災5号様式の内容を転記するだけです。

この会社には念のために(後で本人が教えてくれなかったと文句を言って来ないようにするために)、厚生年金の障害厚生年金のことも簡単に説明しておきました。そうした処、案の定、「年金は年寄りになったときだけでなく、こんなときにも貰えることがあるんですか!!」と初めて知った様子でした。ただし、労災と厚生年金とでは障害等級の基準が違うことも説明しました。

労災の障害補償給付手続きは普段は余り無いのですが、偶にあります。そして最近は、精神疾患によるものが増えています。

 

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コメント: 2
  • #1

    畑中 礼子 (金曜日, 14 8月 2015 11:56)

    労災障害給付の面談が5月24日にありました。
    労働基準局の担当の方から、あなたは年金の該当ですと言われたのですが、いつ頃振り込みがあるんでしょうか?

  • #2

    村上公政 (金曜日, 14 8月 2015 19:56)

    結論から先に言うと、障害年金がいつ振込みされるかは一律的・一般的には言えません(というよりも、分かりません)。労基署も「できる限り早く」は処理をしているようですが、やはり日数がかかるようです。ただし、お問い合わせの中に「労基署の担当者から"あなたは年金の該当です"」と言われたようですから、労基署の審査は終わっているようです。そうすると、後は振込みの事務処理で何日位かかるかということになり、これは労基署の事務量に左右されてしまいます。如何せん、役人が法律に基づいて手続きをしますから、一般の人が考えるよりも日数がかかります。また、振込みと前後して支給決定通知書が郵送されてきます。支給決定通知書が郵送されてきてから間もなく振り込まれる場合が多い(振込みが先にある場合もありますが)ようです。