コンプライアンス監査とES監査 (労務管理)

より良い会社となるための労務監査には2種類があります。

①法律で定める条件を全て満たしているか否か(遵法)を調べるための労務監査(コンプライアンス監査)

②顧客満足度を高めるために従業員満足度を高めるための労務監査(ES監査)

 昔しから労務管理は「やり出せばキリが無いモノ」と言われます。しかし、余りに手抜きをすると法律違反となり処罰されます。その結果、一般の人にとって「どの程度の労務管理を行うことが必要なのか?」という不安が付きまといます。その程度は、企業規模とその内容によって温度差があるというのが結論です。

 東京都板橋区・新宿区やその他の市町村では、請負企業が区役所に低価格で入札するために、法律で定める要件(社会保険加入、過重労働の禁止他)を満たさない状態となっていないか調査を開始しています。

 この他にも不定期に行われる労働基準監督署、労働局、日本年金機構などによる調査などが①のコンプライアンス調査にあたります。しかし、これらの調査は依頼しても行ってくれるものではありません。そこで活躍するのが我々のような社会保険労務士です。

 今年5月にある老舗企業から依頼を受け、就業規則の変更手続きをお手伝いさせて頂きました。その際に労働時間の管理をもっと徹底するよう指導・助言しましたが、この企業に7月中旬に労働基準監督署が突然来訪し調査をしました。調査結果は100点満点とはいきませんでしたが、6月から開始した労働時間管理の徹底が功を奏したようで90点程度の合格点となったようで企業の責任者から感謝されました(労働基準監督官から「頑張って、これらのことを定着させてください」とお褒めの言葉があったそうです)。特に、私と5月に色々と話しをした結果、法律知識を身につけることが出来ていたので、労働基準監督官と会話するときに落ち着いて対応することができたということでした。

 しかし、労働基準監督署の調査が合格点だからといって日本年金機構や労働局による調査が合格点となる必然性はありません。それぞれの役所は自分の管轄する法律に関する調査で手一杯のため他の法律のことまでは関与しないのです。その点では社会保険労務士は労働諸法令を総合的に判断します。

 ①コンプライアンス監査は条件をクリアーしていて当然のことのようですが、企業の実態、人間の管理能力の限界及び激変を続ける経済環境等を考えると、条件を常に満たすことは中々難しいというのが実態のようです。

 さて、①コンプライアンス監査は昔から行われていましたが、最近注目されるようになったのが②ES監査です。会社の業績を改善し、より一層よい会社となる為には、顧客満足を高めることが必要であり、また顧客満足を高めるためには従業員満足が高い必要があるという考え方が普及してきた為ではないかと考える処です。

 小規模・零細企業は、まずは①コンプライアンス監査をクリアーすること、そして中堅企業以上ではより一層社会的存在感を高めることを通じてより良い会社となっていくために②ES監査を実施されることをお勧めします。

 経済環境が激変を続けるように、従業員の企業への期待感(ニーズ)も刻々と変化を続けていくものです。また経済環境の変化に対応するためにも企業自身も変化を続けなければなりません。就業規則の改正、賃金・賞与・退職金制度の改正、仕事のやり方の改善、経営参画の仕方改善、経営理念の浸透またはクレド経営の普及など従業員満足を高めることを通じて顧客満足を高めるためには、それらの改善を行うだけではなく、従業員に改善前と後とでアンケート調査を行うことが必要です。但し、このような活動を行う際には、企業の成熟度に応じてどの程度まで実施すべきかという判断を行って行くことが必要となります。

 村上社会保険労務士事務所(MSR)では、このような活動を会社経営の視点から行っていますので是非ご利用ください。因みに、村上社会保険労務士事務所(MSR)は労働基準監督署、日本年金機構、労働局などによる調査以外に国土交通省による建設業の調査をお手伝いした経験があります。