派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者を6カ月を超える期間、同一業務で受け入れていた会社がその派遣社員を自社の従業員にすると貰える奨励金です。中小企業なら100万円、大企業なら50万円が3回に分けて貰えます。

色々と注意すべき点はあるのですが、特に注意すべきは、派遣社員が最初に勤務した日から6カ月と1日が経過した後に従業員にしなければならない点です。例えば10月11日から派遣社員が勤務し始めたのであれば、4月12日に自社の従業員にすれば良いのですが、4月10日や11日では早すぎるということになります。

また、自社の従業員にする場合に期間の定めが無い雇用契約とするのであれば上記の金額となりますが、6カ月以上の期間の定めがある雇用契約にする場合には、上記金額の半額となります。

但し、抵触日到来により派遣から従業員に切り替える場合は対象外とされます。