改正 育児・介護休業法の全面施行

従業員数が100人以下の会社にも、平成22年6月30日に改正された育児・介護休業法が全面的に施行されます。いままで、100人以下の会社には

①短時間勤務制度の導入

    3歳に満たない子を養育する従業員が希望する場合は利用できるように、短時間勤務
    制度を設けること。この短時間勤務制度の中に、必ず6時間勤務があることが必要。

②残業の免除

    3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、残業を免除することが義務
    づけられます。

③介護休暇

    要介護状態にある対象家族を介護する人が会社に申し出た場合には、対象家族が1人
    の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日の介護休暇(介護休業とは別)を与えな

    ければなりません。

は猶予されていましたが、今年7月1日から大企業と同じように全面的に適用されるようになります。

そのため、今日は祭日を利用して、「子育て支援助成金」が貰える会社の育児・介護規定の変更準備をしていました。この規則を改正するときに注意しなければならないのは、賞与と退職金の扱いです。労働局機会均等室のパンフレット通りに条文を決めてしまうと、必ずしも会社にとっては好ましくない状態となるからです。